環境美化促進地区

環境美化促進地区

 北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例 第10条に基づき、次の地区が「環境美化促進地区」として指定されています。
環境美化促進地区の指定を受けた市町村においては、市町村自らが策定した環境美化促進計画に従い、住民等と協働し、空き缶等の散乱防止対策を推進します。
また、環境美化促進地区は、北海道の環境美化に対する取り組みのモデル的な役割を担う地区として期待されています。

これまでに指定した環境美化促進地区

室蘭市 鳴り砂海岸(イタンキ浜)環境美化促進地区(平成16年6月24日指定)

イタンキ浜 地図

芽室町 東芽室地区環境美化促進地区(平成16年6月24日指定)

東芽室地区環境美化促進地区 地図

函館市 西部地区歴史的まちなみ保存環境美化促進地区(平成16年10月19日指定)

歴史的まちなみ保存環境美化促進地区 地図

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