◆◆◆ 廃棄物処理施設検討会とは ◆◆◆
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、設置又は変更の申請のあった一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設(最終処分場、焼却施設、PCB処理施設、廃石綿等の溶融施設など)について、知事が許可する際に、同法に規定する生活環境の保全に関して専門的知識を有する者から意見を聴取するために設置したものです。
廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水などへの影響について、科学的な見地からの意見を聴いています。
【参考】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄)
第15条の2第3項
都道府県知事は、前条第1項の許可(同条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第1項第2号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抄)
第12条の3
法第15条の2第3項(法第15条の2の6第2項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。
◆開催予定
次回の開催は未定です。
◆開催実績
令和6年度(2024年度)
<第2回>令和6年(2024年)9月20日
<第1回>令和6年(2024年)6月6日
令和5年度(2023年度)
<第2回> 令和6年(2024年)3月18日
<第1回> 令和5年(2023年)4月20日
令和4年度(2022年度)
開催実績なし