PCB廃棄物の処理

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PCB廃棄物は処理期限までに処分が必要です

  • PCBが使用されている電気機器等は、PCB特別措置法で定められた期限までに処理を完了しなければなりません。
    【処分期間】
    ・高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー):2022年(令和4年)3月31日まで(処分期間終了)
    ・高濃度PCB廃棄物(安定器・汚染物等):2023年(令和5年)3月31日まで(処分期間終了)

    ⇒高濃度PCB廃棄物については、法の処分期間は終了しています。
     新たに未処理の高濃度PCB廃棄物を発見した場合は、速やかに保管場所の所在する(総合)振興局の環境生活課(又は政令市(札幌市、旭川市、函館市))にご相談ください。

    ・低濃度PCB廃棄物:2027年(令和9年)3月31日まで
    ⇒各事業所などで、現在使用している電気機器や電気室、キュービクル、倉庫などに保管されている電気機器などの点検を行い、PCBが含まれていないかどうか、今一度確認してください。
    ⇒PCBを含有する機器をお持ちの方は、PCB特別措置法に基づく届出を行うとともに、処理が行われるまでの間、廃棄物処理法等に基づき適正に保管を行ってください。

PCB画像

PCB廃棄物の処理

適正処理について(保管事業者・処理事業者の方へ)

各種補助制度について

広域処理について

PCB関係会議の開催概要について(室蘭市HPにリンクします。)

公共施設の安定器調査状況の公表について

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