地下に廃棄物のある土地の区域の指定

廃棄物処理法第15条の17第1項に基づく指定区域の指定について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号)の規定により、都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあるものを、指定区域に指定することになっております。
 北海道内の指定区域につきましては、次のとおりですのでご参照ください。

 なお、閲覧用台帳については、循環型社会推進課及び区域を所管する総合振興局又は振興局環境生活課へ備え置いております。
 また、指定区域内において土地の形質の変更をする場合には、変更に着手する30日前までに計画についての届出が必要となりますので、事前に区域を所管する総合振興局又は振興局環境生活課へご相談ください。

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環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係(産業廃棄物)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

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