消費者安全法に基づく注意喚起情報

 

 消費者安全法に基づく注意喚起情報(財産分野)

 消費者庁及び都道府県は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、事業者の不当な勧誘行為により消費者の財産被害が起きた事態等について公表し、消費者の皆様の注意を喚起して被害の発生・拡大防止を図っています。

 現在、消費者庁等から、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為が確認された事業者について、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を次のとおり公表されています。(消費者庁等調査実施機関のホームページにリンクします。※ 同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。)

 訪問販売や電話勧誘販売などで契約を締結した場合、法律で定められた内容が記載された書面を受け取ってから8日間以内であれば、クーリング・オフによる解約ができます。被害にあった場合や少しでも不安がある場合には、迷わずお住まいの自治体の消費生活センター(消費生活相談窓口)にご相談ください。

 また、どこに相談してよいかわからない場合は、消費生活ホットライン=局番なしの「188」(いやや)をご利用ください。

 【令和5年度】

 【令和4年度】

 【令和3年度】

 【令和2年度】

 【令和元年度】

 【平成30年度】

 【平成29年度】

    ※ 他の注意喚起情報については、こちらのページをご覧ください。

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