マイクロチップの装着・登録が普及することで、大切な動物たちを守ることにつながります。捨てられたり、保護されても飼い主がわからない不幸な動物たちを減らし、人と動物が共に暮らしやすい社会を目指していきましょう。
犬や猫へのマイクロチップ装着の義務について【令和4(2022).06.01開始】
令和4年(2022年)6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫へのマイクロチップの装着と登録が義務付けられました。マイクロチップが装着・登録された犬や猫には、登録証明書が交付されます。手続や譲渡の際に必要となりますので、大切に保管しましょう。
○ 犬と猫のマイクロチップ情報登録(登録・変更・届出はこちらから)
マイクロチップを装着している犬や猫の飼い主の方へ
犬や猫を購入した・飼い主が変更された際は、30日以内にマイクロチップ情報の変更登録をすることが必要となります(件数に応じた手数料がかかります)。申請はオンラインにより行うことができます。また、オンラインによる申請が困難な場合は、下記のお問い合わせ窓口までご相談ください。
○ 犬と猫のマイクロチップ情報登録(登録・変更・届出はこちらから)
○ マイクロチップ情報登録のお問い合わせ窓口(公益社団法人 日本獣医師会)
TEL:03-6384-5320
E-mail:Info@mc.env.go.jp
なお、住所や氏名、電話番号が変更となった際は登録事項の変更が、犬や猫が亡くなった際には死亡の届出が必要です(手数料はかかりません)。こちらも30日以内に行ってください。
マイクロチップを装着していない犬や猫の飼い主の方へ
令和4年5月31日以前に購入した犬や猫又は個人等から譲り受けた犬や猫に、マイクロチップを装着することは義務ではありませんが、改正動物愛護管理法では、「マイクロチップを装着するよう努めなければならない」とされています。
犬や猫が迷子になった場合や災害時などにマイクロチップが装着されていると飼い主のもとへ戻る確率が高まります。万が一に備え、マイクロチップの装着と登録をご検討ください。
マイクロチップとは?
マイクロチップは、直径1.4mm、長さ8.2mm程度の円筒形のカプセルで、動物病院などで獣医師が注入器を使って犬や猫の皮下に埋め込みます。一度、埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。専用のリーダー(読み取り機)をかざすことで番号が読み取れます。
登録情報の利用
犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになったときに、マイクロチップを読み取ることで、データベースに登録されている飼い主の情報を確認することができ、飼い主のもとへ戻すことができます。
マイクロチップに登録される情報
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- 犬及び猫の所在地
- MC識別番号
- その他環境省令で定める事項