特定動物・特定移入動物

特定動物

 特定動物とは、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)により定められている、トラ、クマ、ワニなどの人に危害を加えるおそれのある危険な動物のことをいいます。

 令和2年(2020年)6月1日より特定動物を愛玩目的等で飼養することが禁止されました。また、動物園や研究施設などの特定の目的で飼うには、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要となります。

 また、移動させる場合も届出が必要です。

 北海道では、施設の所在地を管轄する振興局 環境生活課が手続などを担当しています。ページ下の振興局の連絡先にお問い合わせください。

 特定動物に関する詳しい情報は、下記のページをご覧ください。

○ 特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について(環境省)

○ 特定動物リスト(環境省)

条例による規定

飼い主の責務(条例第10条、第11条)

  • その動物の種類、数、本能、習性などに応じて、適正に飼うこと。
  • 逃げてしまった場合の捕獲方法や周辺住民の避難誘導方法、人身事故発生時の救急救命方法を確立しておくこと。
  • 捕獲などのための器材を備え、常に使用できるようにしておくこと。
  • 地震、火災などの非常災害時に逃げ出さないような対策、避難対策を確立しておくこと。
  • 逃げ出した際は、関係行政機関(振興局、警察、市町村)に通報し、周辺住民にも周知し、捕獲などの必要な対応をとること。

事故発生時の対応(条例第12条)

  • その動物が、人に危害などを加えた場合、適切な応急措置、新たな事故の発生を防止する措置をとること。
  • 事故発生から24時間以内に、下記の届出書を知事に提出しなければならない。

○ 事故及びその後の措置の届出書

特定移入動物

 特定移入動物は、北海道動物の愛護及び管理に関する条例(北海道動物愛護管理条例)により定められる、北海道外から移入された動物のうち、野生化した場合に生態系をかく乱するおそれがあると認められるもので、現在、「フェレット」と「プレーリードッグ」が指定されています。

 なお、「アライグマ」などの特定外来生物は、同じく北海道外から移入された動物ですが、新しく飼養することは禁止されています。

 特定移入動物を飼養・譲渡する場合又は死亡などにより飼養を休止(廃止)した場合は、30日以内の届出が必要です。また、特定移入動物を販売等する業者の方は、取扱いの実績を記録し保管することが必要です。

条例による規定

動物販売業者の責務(条例第13条)

  • 購入する方に、最後まで飼う意思を確認し、その動物の本能、習性、飼養方法、疾病の予防、不妊(避妊・去勢)手術の必要性などの適切な情報を提供しなければならない。
  • 販売等の取扱実績を記録し、保管しなければならない。

飼い主の責務(条例第15条)

  • その動物の本能、習性などを理解して、施設等から逃げ出せないように飼育しましょう。
  • 万が一、自然界に逃げてしまった場合に繁殖することを防ぐため、不妊(避妊・去勢)手術をするようにしましょう。

届出・取扱実績の記録

届出

 下記の届出書に必要事項を記載し、お住まいの振興局 環境生活課に提出してください。提出方法は、持参、郵送、FAXのいずれでも問題ありません。手数料はかかりません。なお、振興局 環境生活課の連絡先はページ下に掲載しています。

○ 特定移入動物飼養開始届出書

○ 特定移入動物飼養休止(廃止)届出書

取扱実績の記録

 動物販売業者の方は、特定移入動物の取扱実績を下記の台帳に記載し、3年間保管してください。なお、台帳は動物の種ごとに作成する必要があります。

○ 特定移入動物の販売等取扱実績記録台帳

振興局の連絡先(動物愛護関係)

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