動物取扱業の登録・届出

お問い合わせ先

第一種動物取扱業を営業するときは

  動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・その他(競りあっせん、譲受飼養)の各業を営もうとする方(第一種動物取扱業)は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、都道府県知事(指定都市にあっては、その長)への登録が必要です。
  また、第一種動物取扱業者は販売する動物の状態の事前確認、購入者に対する事前説明、適切な飼養又は保管、広告の表示規制、標識や名札(識別章)の掲示、動物取扱責任者の配置、自治体が行う年1回以上の研修会受講(動物取扱責任者)等が義務づけられます。

 登録の有効期間は5年間で、継続する場合は更新申請が必要です。

取扱動物の範囲

○哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物
※ただし、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の用に供するために飼養し、又は保管しているものを除く
(「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競走用等の畜力の使用を目的として飼養又は繁殖されるもの)

規制の対象となる動物取扱業の具体例

第一種動物取扱業
分類業の内容該当する具体的な業者
販売小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業ペットショップ、ペット卸売業者、ペット輸入業者、ペット繁殖業者、販売取次業、販売代理業等
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル、ペットシッター、ペット美容業、乗馬クラブ(馬術競技又は競馬に関するものを除き、預託管理を行うものに限る)等
貸出愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、動物タレントプロダクション業者、動物派遣業者等
訓練事業所において動物を預かり、訓練を行う業動物訓練業者(出張訓練業者を含む)、調教業者等
展示動物を見せる業(「ふれあい施設」を含む)動物園、水族館、動物ふれあい業者(体験農場等においてふれあい専用に動物を飼養するものを含む)、客寄せのための展示、移動動物園、動物サーカス、乗馬クラブ(馬術競技、競馬を目的としたもの及び預託管理のみのものを除く)、動物セラピー業者(営利を目的としたものに限る)等
競りあっせん動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業動物オークション業者等
譲受飼養動物を譲り受けてその飼養を行う業老犬猫ホーム等

登録簿(令和5年9月30日現在)

 道に登録されている第一種動物取扱業者を、動物愛護管理法第15条に基づき公開しています。

 なお、道管轄の動物取扱業者のみ掲載しています(札幌市を除く)。

○ 第一種動物取扱業者登録簿(札幌市を除く) (PDF 2.41MB)

○ 第一種動物取扱業者登録簿(札幌市を除く) (XLSX 262KB)

動物取扱責任者研修会(令和6年1月31日現在)

登録申請(新規)について

 第一種動物取扱業の新規登録を申請する場合、下記の書類を提出する必要があります。様式が決まっている書類(下線付き)は、下記からダウンロードして作成してください。また、書類は2部ずつ必要です。

 なお、申請書作成前に事業内容等を各(総合)振興局 環境生活課にご相談ください。

申請手数料:新規業種1件につき12,100円(R2.4.1改訂)

  1. 第一種動物取扱業登録申請書(様式1、業種ごとに1枚必要
  2. 登記事項証明書(法人の場合)
  3. 役員名簿(法人の場合、役員の住所・氏名の一覧表)
  4. 第一種動物取扱業の実施の方法(様式1別記、販売業・貸出業の場合)
  5. 犬猫等健康安全計画(様式1別記2、犬猫等販売業者の場合)
  6. 飼養施設の平面図(下記参照)
  7. 飼養施設付近の見取図
  8. ケージ等の規模を示す平面図・立面図(飼養や保管(一時保管を含む)をする場合)
  9. 法第12条第1項第1号から第7の2までに該当しないことを示す書類
  10. 事業所等の土地及び建物について、事業実施に必要な権限を有することを示す書類(下記参照)
  11. 動物取扱責任者の資格要件を証明する書類(下記参照)

書類の詳細

6.飼養施設の平面図

 飼養施設の平面図は、次に掲げる設備などの配置がわかるものが必要です。

  • 動物の飼養又は保管するゲージ等
  • 照明設備
  • 給水設備
  • 洗浄及び消毒に必要な設備
  • 廃棄物(汚物、残さ等)の集積設備
  • 動物の死体の一時保管場所
  • 餌の保管設備
  • 清掃設備
  • 空調設備(屋外施設を除く。)
  • 遮光のため又は風雨を遮るための設備(必要な場合)
  • 訓練場(訓練業を営む場合)

10.事業実施に必要な権限を有することを示す書類について

以下の書類の写しが必要です。

  • 申請者の土地、建物の場合は、登記簿固定資産税の納付書など
  • 賃貸の場合は、賃貸契約書など
  • 臨時的営業の申請は、施設管理者の承諾書など

上記のもので証明できない場合は、次の書類の提出が必要です。

○ 事業の実施に必要な権限を有することの証明 (DOCX 16.8KB)

11.動物取扱責任者の資格要件を証明する書類について

次のうち、いずれかの書類の提出が必要です。

※常勤職員としての半年以上の実務経験が必要です。

※1年間以上の飼育経験が必要です。

  • 獣医師免許証
  • 愛玩動物看護師免許証

登録申請(更新)について

 第一種動物取扱業の更新を申請する場合、下記の書類を提出する必要があります。様式が決まっている書類(下線付き)は、下記からダウンロードして作成してください。また、書類は2部ずつ必要です。

申請手数料:業種1件につき7,300円(R2.4.1改訂)

 以下は、新規登録申請の内容から変更がない場合となります。

(確認が必要な場合は、新規登録申請と同様の書類を求めることにしています。)

  1. 第一種動物取扱業登録更新申請書(様式4、業種ごとに1枚必要
  2. 第一種動物取扱業の実施の方法(様式1別記、販売業・貸出業の場合)
  3. 犬猫等健康安全計画(様式1別記2、犬猫等販売業者の場合)

廃止・変更等届出について

 事業所の廃止及び施設、業務内容の変更は、各(総合)振興局 環境生活課にお問い合わせください。

第二種動物取扱業の届出について

 飼養施設を設置して動物の譲渡し等を行う場合は、扱う頭数等により第二種動物取扱業の届出が必要となりますので、各(総合)振興局 環境生活課にお問い合わせください。

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