鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)では、野生鳥獣の捕獲が原則禁止されています。違反をした場合の罰則規程が設けられており、野生鳥獣を違法に捕獲すると、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象となります。
野生鳥獣の捕獲等について
鳥獣保護管理法では、次の場合を除き、野生鳥獣を捕獲等(殺傷及び卵の採取又は損傷を含む)することはできません。
【捕獲等ができる場合】
・狩猟制度に基づいて、狩猟鳥獣を捕獲等する場合
・捕獲許可を受けて捕獲等をする場合
狩猟により捕獲等をするには
狩猟が禁止されている区域(※1)を除く区域で、狩猟期間(※2)に限り、狩猟鳥獣(※3)の捕獲等をすることができます。
※1 | 狩猟が禁止されている区域 | 鳥獣保護区、休猟区、公道、自然公園特別保護地区、区域が明示された都市公園等、原生自然環境保全地域、社寺境内、墓地 |
※2 | 狩猟期間 | 北海道の場合は、10月1日~1月31日 |
※3 | 狩猟鳥獣 | 鳥類26種(カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ、キジ(亜種コウライキジを含む)、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス)、 獣類20種(タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ(亜種エゾシカを含む)、タイワンリス、シマリス※4、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ) |
※4 | シマリスについて | シマリスは狩猟鳥獣であるが、北海道においては令和9年(2027年)9月14日まで全域で捕獲禁止。 |
許可を受けて捕獲等をするには
農業被害や暮らしの中で野生鳥獣に困った時は、捕獲を行いたい地域の市町村や(総合)振興局環境生活課自然環境係にお問い合わせください。