狩猟者登録について

○登録をする前に

 狩猟期間に狩猟を行う場合、狩猟期間ごと、免許種別ごとに狩猟を行う都道府県に狩猟者登録を行わなければなりません。
 また、鳥獣保護管理法をはじめとした関連法令の遵守、事故・違反のない安全な狩猟を行うことなど多くの注意事項があります。
 狩猟者登録を行う前に次の注意事項をご一読ください。

北海道の狩猟期間

・北海道全域(ただし、西興部村猟区・占冠村猟区を除く。)
 10月1日から翌年1月31日
・西興部村猟区・占冠村猟区(ただし、一部除外区域を除く。)
 9月15日から2月末日まで

※エゾシカの狩猟期間及び可猟区域は別に定めています。

鉛弾の使用・所持の禁止について

  • 北海道では、平成16年(2004年)10月から、原則、鉛ライフル弾と粒径が7mm以上の鉛散弾の使用を禁止しています(違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
  • 平成26年(2014年)10月から北海道エゾシカ対策推進条例により、上記の鉛弾の使用に加え、エゾシカを捕獲する目的での鉛弾の所持を禁止しています(違反した場合、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。
  • 狩猟者の皆さまには、安全に狩猟を行っていただくとともに、鉛弾を使用・所持することのないようお願いします。

鉛弾禁止チラシ

○登録時の手続き

●登録申請の必要書類・申請方法・窓口について

 登録申請の受付開始は例年8月下旬から9月上旬です。詳細は各(総合)振興局保健環境部環境生活課自然環境係へお問合せください。

 令和5年度の都府県(道外)在住で郵送による登録申請受付は、8月25日(金)からです(受付窓口は北海道猟友会になります)。

登録申請に係る様式

・狩猟者登録申請書

・鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者であることを証する証明書の交付申請書

・捕獲等結果報告書(注意:当該様式は狩猟で捕獲した鳥獣の報告用ではありません)

・認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書(様式第16の2)

●他の機関への手続き等

国有林・道有林で狩猟をするときは

 国有林・道有林で狩猟を行う場合は入林手続きを行い、各森林管理者の注意事項をよくご確認ください。

猟区で狩猟をするときは

 猟区で狩猟を行う場合は、入猟する猟区の承認を得なければなりません。
 猟区で狩猟を検討している方は、事前に管理者にお問合せください。

 電話:0158-87-2180

 電話:0167-56-2174

○登録後の手続き

●登録後に引越をしたら

狩猟者登録後に住所を変更された方は、狩猟者登録証の変更手続きが必要です!

 北海道内で転居された方は、新しい住所地を所管する(総合)振興局で、狩猟免状の住所変更と併せて手続きを行ってください。

 北海道内から道外に転居された方、北海道外にお住まいで転居された方は、新しい住所地で狩猟免状の住所変更手続きを行った後、環境生活部自然環境局野生動物対策課に住所変更届出書を提出してください。その際、変更手続きをする狩猟者登録証と、住所の変更が確認できる書類(住民票、マイナンバーカードの写し等)も必要です。

●登録証や記章をなくしたら

 狩猟者登録証や記章をなくした方は再交付が必要です。申請方法は狩猟者登録を行った(総合)振興局又は環境生活部自然環境局野生動物対策課へお問合せください。

○各(総合)振興局保健環境部環境生活課連絡先

振興局名住所電話
空知〒068-8558 岩見沢市8条西5丁目0126-20-0043
石狩〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目011-204-5824
後志〒044-8588 虻田郡倶知安町北1条東2丁目0136-23-1354
胆振〒051-8558 室蘭市海岸町1丁目4番1号0143-24-9577
日高〒057-8558 浦河郡浦河町栄丘東通56号0146-22-9254
渡島〒041-8558 函館市美原4丁目6番16号0138-47-9439
檜山〒043-8558 檜山郡江差町字陣屋町336の30139-52-6494
上川〒079-8610 旭川市永山6条19丁目0166-46-5922
留萌〒077-8585 留萌市住之江町2丁目1番地0164-42-8436
宗谷〒097-8558 稚内市末広4丁目2番27号0162-33-2922
オホーツク〒093-8585 網走市北7条西3丁目0152-41-0630
十勝〒080-8588 帯広市東3条南3丁目10155-26-9028
釧路〒085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号0154-43-9154
根室〒087-8588 根室市常盤町3丁目28番地0153-23-6823

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