特別高圧電力利用事業者緊急支援事業

道内で特別高圧電力を利用する中小企業者の電気料金の一部を支援します。

 中小企業課では、電気料金高騰の影響を受けている事業者のうち、
道内で特別高圧電力を利用する中小企業者の電気料金の一部を支援します。

※特別高圧電力とは、大型商業施設や工場などの施設において受給電圧が7,000ボルト以上の電力
のことをいいます。

事業概要

 

支援

期間

令和5年4月から9月利用令和5年1月から3月利用分

令和5年4月から9月利用分

対象事業者

道内で特別高圧電力を利用する中小企業者

(以下のいずれかを満たすこと)

・特別高圧電力の受電契約を締結していること

・特別高圧を受電している施設内において電気を使用していること

同左

(ただし、みなし大企業を除く)

支援

金額

3.5円/kWh

4月から8月利用分:3.5円/kWh

9月利用分:1.8円/kWh

ただし、一事業所あたり100万円を支援金額上限とする。

申請

期間

令和5年12月22日(金)まで 令和5年12月22日(金)まで

※見直しについて

 本事業については、想定を上回る事業者からの申請や相談があり、1月から3月利用分までの支援金支給で当初予算に達することから、4月から9月利用分については、特に経営基盤の弱い中小企業の皆様を重点的に支援する見直しを行い、予算の追加措置をしています。

※留意事項

 予算の範囲内での支給となるため、申請状況によっては支給額が減額となる場合がありますことをあらかじめご了承ください。

みなし大企業について

以下の(1)から(5)のいずれかに該当する中小企業者

(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)から(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者

(5)(1)から(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

なお、国及び自治体等の公的機関は大企業とみなします。
また、海外企業についても、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する資本金及び従業員数を超える場合は大企業とみなします。

申請方法等、詳細は下記URLをご覧ください。

専用ホームページ

お問い合わせ先

北海道特別高圧電力利用事業者緊急支援金事務局
011-795-8154(平日9:30~17:30)

事業パンフレット

カテゴリー

地域経済局中小企業課のカテゴリ

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