北海道小規模企業振興条例の改正及び新たな北海道小規模企業振興方策の策定について

北海道小規模企業振興条例の改正及び新たな北海道小規模企業振興方策の策定について

道では、道内企業の9割を占め、地域経済及び雇用を支える重要な担い手である小規模企業の振興を図るため、平成28年に「北海道小規模企業振興方条例」及び「北海道小規模企業振興方策」を制定し、各種施策を推進してきたところですが、制定から5年が経過し、その間の社会経済情勢の変化に対応するため、この度、条例改正を行うとともに新たな方策を策定し、本年4月1日に施行しましたので、お知らせします。

「北海道小規模企業振興条例」改正の主なポイント

(前文)
 ・平成28年の制定以降、自然災害や感染症など様々なリスクが生じているため、これらを前文に追加しました。
 ・社会のデジタル化やゼロカーボンなど、小規模企業を取り巻く経済社会情勢の変化を勘案し、前文に追加しました。

(第7条 金融機関の役割)
 ・金融機関が地域の小規模企業に寄り添い、長期的視点になって支援を続けていくことが重要であることから「継続的に」という文言を追加しました。

(第12条 経営体質の強化)
 ・小規模企業の事業の維持・継続に向け、、今後行うべき施策を明確化にしました。

新たな北海道小規模企業振興方策について

令和4年度から、取り組む新たな施策についての方策を策定しました。
・展開の方向として、「生産性の向上や販路拡大に向けたデジタル化の支援」、「自然災害や完成商などの企業のリスク対応の支援」、「効果的な施策情報等の発信」、「円滑な事業承継に向けた支援」などを追加しています。

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