北海道の融資制度は、原則として中小企業信用保険法(このページ内では「法」という)に規定されている「中小企業者」、「中小企業等協同組合等」、「小規模企業者」の方々がご利用いただけます。
具体的な定義は次のとおりです。
なお、「小売業」、「サービス業」及び「卸売業」の範囲等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業者
法第2条第1項第1号
※「資本の額又は出資の総額」「常時使用する従業員の数」は、いずれかを満たせば対象となる。
小売業
- 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下
- 常時使用する従業員の数が50人以下
サービス業
- 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下
- 常時使用する従業員の数が100人以下
卸売業
- 資本の額又は出資の総額が1億円以下
- 常時使用する従業員の数が100人以下
その他の業種(製造業・建設業・運輸業など)
- 資本の額又は出資の総額が3億円以下
- 常時使用する従業員の数が300人以下
法第2条第1項第2号
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
- 資本の額又は出資の総額が3億円以下
- 常時使用する従業員の数が900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
- 資本の額又は出資の総額が3億円以下
- 常時使用する従業員の数が300人以下
旅館業
- 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下
- 常時使用する従業員の数が200人以下
法第2条第1項第5号
医業を主たる事業とする法人
- 常時使用する従業員の数が300人以下
法第2条第1項第6号(特定非営利活動法人)
小売業
- 常時使用する従業員の数が50人以下
サービス業・卸売業
- 常時使用する従業員の数が100人以下
その他の業種(製造業・建設業・運輸業など)
- 常時使用する従業員の数が300人以下
中小企業等協同組合等
法第2条第1項第3号
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会
法第2条第1項第4号
協業組合
法第2条第1項第7号
商工組合、商工組合連合会
法第2条第1項第8号
商店街振興組合、商店街振興組合連合会
法第2条第1項第9号
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
法第2条第1項第10号
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
法第2条第1項第11号
内航海運組合、内航海運組合連合会
小規模企業者
法第2条第3項第1号
常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業は5人)以下の会社及び個人
法第2条第3項第2号
常時使用する従業員が業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人で、その業種に属する事業を主たる事業とするもの【宿泊業及び娯楽業・20人以下】
法第2条第3項第3号
事業協同小組合
法第2条第3項第4号
事業に従事する組合員が20人以下の企業組合
法第2条第3項第5号
常時使用する従業員が20人以下の協業組合
法第2条第3項第6号
常時使用する従業員が20人以下の医業を主たる事業とする法人
法第2条第3項第7号
常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業は5人)以下の特定非営利活動法人