セーフティネット保証制度(特定中小企業者の認定)

 セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の保証を受ける際の「保証限度額の別枠措置」や「保証料率の低減措置」がなされる国の制度です。

 中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」に該当するとしてセーフティネット保証制度の利用を希望する場合は、企業等の住所地を管轄する市町村に認定の申請をします。

 北海道の融資制度(中小企業総合振興資金)においては、市町村の認定を受けた特定中小企業者の方は、経営環境変化対応貸付の融資対象(3)【認定企業】ア-B融資対象(4)【災害復旧】をお使いいただけます。

手続きの進め方

 特定中小企業者の認定手続については、各市町村へお問い合わせください。
 また、セーフティネット保証制度の詳しい内容については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット保証制度の概要

第1号(連鎖倒産防止)

 民事再生、会社更生、破産などの法的手続に至った事業者であって、国が指定した事業者に対して、売掛債権などをお持ちの中小企業者が対象となります。
 国が指定した事業者名については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

第2号(事業活動の制限)

 国が指定した、生産量や販売の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接又は間接の取引関係にあって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。
 国が指定した事業活動の制限については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

第3号(災害(業種・地域))

 突発的に発生した災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域及び業種に属する中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。
 国が指定した災害などについては、中小企業庁のホームページでご確認ください。

第4号(災害(地域))

 突発的に発生した災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域にある中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。
 国が指定した災害などについては、中小企業庁のホームページでご確認ください。

第5号(業種)

 全国的に業況が悪化しているとして国が指定した業種を営む中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。
 国が指定した業種については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

第6号(破綻金融機関等)

 経営破綻した金融機関と取引を行っていたことにより、借入が一定程度減少している中小企業者が対象となります。
 国が指定した破綻金融機関については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

第7号(金融機関の合理化に伴う金融取引の調整)

 国が指定した金融機関が合理化などを実施していることにより、借入が一定程度減少している中小企業者が対象となります。
 国が指定した金融機関については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

第8号(RCCへの債権譲渡)

 金融機関からRCC(整理回収機構)に債権を譲渡された中小企業者であって、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、かつ適切な事業再生計画を作成し、またRCCに対する債務の返済条件の変更を受けている中小企業者が対象となります。

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