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届出のポイント
届出事項
大店立地法では、次の事項を届出事項として、経済産業省令で定める様式に記入し、添付書類と一緒に提出することになります。
大規模小売店舗を新設する場合はもちろん、既存店についても以下の事項のうち4~6に変更が生じた場合は、3を除くすべてについて届出を行っていただきます。
大規模小売店舗立地法第5条
- 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 大規模小売店舗の新設する日
- 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
- 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
- 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
大規模小売店舗立地法施行規則第3条第1項
- 駐車場の位置及び収容台数
- 駐輪場の位置及び収容台数
- 荷さばき施設の位置及び面積
- 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
大規模小売店舗立地法施行規則第3条第2項
- 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
- 来客が駐車場を利用することができる時間帯
- 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
- 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
添付資料
添付書類は、経済産業省令により、次のとおり定められています。(変更の場合は、必要なものを提出することになります。)
また、このうち4,5及び10~12に掲げる予測は、一般的な技術水準を勘案して合理的と認められる手法により行うことになります。
大規模小売店舗立地法施行規則第4条第1項
- 法人にあってはその登記事項証明書
- 主として販売する物品の種類
- 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
- 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠
- 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
- 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法
- 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
- 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面
- 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面
- 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠
- 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠
- 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠
届出書を提出する前に
☆予め十分な情報収集と調査・予測の実施
大店立地法の届出事項に関して、交通安全や騒音、廃棄物などに関連する他の法令や制度が存在していることから、各機関における調整が円滑に進められるよう、届出者において、幅広く情報収集に努めるとともに、各関係機関(市町村の各窓口、警察署交通課、道路管理者など)へ事前に相談・協議等を行うようお願います。
また、届出の2ヶ月前までに届出窓口の各(総合)振興局商工労働観光課へあらかじめ提出を予定する書類について説明願います。
事前相談等に関する取扱いについては、「北海道大規模小売店舗立地法手続要領」を参照してください。
☆データ等に基づく合理的な説明を
周辺生活環境への影響とその対応策の有無については、国の「指針」などを踏まえ、データ等に基づく合理的な説明が行えるよう届出書・添付書類を提出願います。
また、自ら最善の方法として選択した調査・予測・評価の方法や対応策についても、合理的な根拠に基づいて書類を作成してください。
☆届出書・添付書類は公開されます
届出書の概要は告示され、届出書及び添付書類は道庁経済部中小企業課及び届出窓口の各(総合)振興局振興局商工労働観光課で一般に縦覧されます。
また、届出書の内容は、自らが主催する説明会において説明をするものですので、十分吟味・検討の上、作成願います。
☆「届出の手引き」等を参照してください
詳しい届出の方法については、「大規模小売店舗立地法に基づく届出の手引き」を参照してください。
また、騒音の予測については、「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」を参照してください。