緊急人材確保奨励金・支援金(人材確保緊急支援事業)

令和5年度 人材確保緊急支援事業の概要

この冬の人材確保緊急支援事業(令和5年12月~令和6年3月)


  • 雇用契約後、勤務初日の早い順で奨励金、支援金、支援加算金(以下、奨励金等とする。)を決定します。
  • 奨励金等は予算の範囲内で支給いたしますので、申請が予算の範囲を超えた場合は、申請いただいても奨励金等は支給できません
  • 申し込み状況に応じて、勤務日が重複する場合など、出来る限り支給できるよう、予算上限に達するまで電子くじによる選定を行う場合があります。 

 

特設サイト

この冬の人材確保緊急支援事業の特設サイトについては、こちらです。

申請の要件や不明な点に関するお問い合わせは、下記事務局までご連絡ください。

 

事業所受付

※日曜・祝日や上記時間以外はメールで受付し、後日回答致します。

 E-mail:jinzaikakuho-winter@athuman.com

事業概要

道内や道外に在住する方が、人手不足が深刻な業種の道内事業所で一定期間以上就労した場合、就労者に奨励金を10万円(+ 移動費 実費上限 10万円)、事業者に10万円を支給します!!
【道内在住の方は、離職期間が(前企業の退職日から今回雇用されるまでの期間)が1ヶ月以上の方に限ります。】
【離職期間が1年以上の方を雇用した事業所には、支援加算金10万円を追加支給します!!】

事業概要

求職者用(表)

求職者用(裏)

事業者用(表)

事業者用(裏)

支給までの流れ

  1. 道内や道外に在住する方が、道内事業所に応募し就労
  2. 一定の期間以上(連続した3週間につき10日以上)勤務後、勤務初日から2ヶ月以内に必要書類を送付
  3. 審査後、道内や道外に在住する方、道内事業所にそれぞれ奨励金等を支給

奨励金等の支給要件

※奨励金、支援金、支援加算金は予算の範囲で支給いたしますので、申請が予算の範囲を超えた場合は申請いただいても 奨励金、支援金、支援加算金は支給いたしません。

●北海道内事業所
次のすべてを満たす事業所です。
1.北海道内に本店若しくは主たる事務所又は事業所を有する
2.政治団体や暴力団等ではない
3.労働関係法令を遵守
4.公共職業安定所、求人情報誌その他の広告媒体等(自社のホームページ等を含む。)で求人
5.下記の対象となる道内や道外に在住する方を雇用

※要件を満たす方の雇入れ数に制限はありませんが、事業所への支給は1回限りです。

●北海道在住者
次のすべてを満たす方です。
1.北海道に在住
2.上記の対象となる北海道内の事業所と令和5年(2023年)12月4日から令和6年(2024年)3月31日までの間に対象職種で直接雇用契約し就労(令和5年(2023年)12月4日以降に新たに雇用契約を結んだ方に限ります)
3.労働時間が20時間/週以上、31日以上の雇用見込み、離職期間が1ヶ月以上ある(※)
4.令和5年(2023年)12月4日から令和6年(2024年)3月31日までのいずれかの連続する3週間につき10日以上勤務
5.公務員や暴力団員等でない

※学校卒業後、正社員やパート・アルバイトなど就業経験のない方は対象となりません。

●北海道外在住者
次のすべてを満たす方です。
1.北海道以外に在住
2.上記の対象となる北海道内の事業所と令和5年(2023年)12月4日から令和6年(2024年)3月31日までの間に対象職種で直接雇用契約し就労(令和5年(2023年)12月4日以降に新たに雇用契約を結んだ方に限ります)
3.令和5年(2023年)12月4日から令和6年(2024年)3月31日までのいずれかの連続する3週間につき10日以上勤務
4.公務員や暴力団員等でない

●対象職種
第4回改訂  厚生労働省編職業分類による
09建築・土木技術者等、12医師、薬剤師等、13保健師、助産師等、14医療技術者、16社会福祉の専門的職業、19教育の職業、34営業の職業、36介護サービスの職業、37保健医療サービス、38生活衛生サービス、39飲食物調理の職業、40接客・給仕の職業、42 その他のサービス、45その他の保安職業、52金属材料製造等、54製品製造・加工処理、60機械整備・修理の職業、66自動車運転の職業、69定置・建設機械運転、70建設躯体工事の職業、71建設の職業、72電気工事の職業、73土木の職業、76清掃の職業

※申請をお考えの業務が対象職種に該当するか否かについては、厚生労働省の職業分類をご参考ください。

 

労働関係法令を遵守しましょう!

提出書類

道内事業所

就労者と雇用契約を締結し、就労者が3週間につき10日以上勤務した後、勤務初日から2ヶ月以内に提出してください。
※令和5年(2023年)12月4日から令和6(2024年)年1月31日まで雇用契約を締結した場合は、3月31日(当日消印)までに提出

1.緊急人材確保奨励金等 支給申請書(様式1) ※要押印
2.就業証明書兼口座振替申出書(様式2)
3.労働条件通知書等
4.就労者の出勤簿の写し
5.振込先口座の預金通帳の写し
6.公共職業安定所、求人情報誌その他求人が掲載されていた広告媒体等(自社のホームページ等を含む。)の写し

支援加算金について

○支援加算金は、離職期間1年以上の方を雇用した事業所が申請できます。
○申請の際は、次の書類を添付してください。
  ・離職票など、雇用した者の離職期間が1年以上であることが分かる書類の写し

個人

事業所と雇用契約を締結し、3週間につき10日以上勤務した後、勤務初日から2ヶ月以内に提出してください
※令和5年(2023年)12月4日から令和6(2024年)年1月31日まで雇用契約を締結した場合は、3月31日(当日消印)までに提出
※事業所が個人に代わり申請することも可能

1.緊急人材確保奨励金等  支給申請書(様式1)  ※要押印
2.就労者の出勤簿の写し
3.振込先口座の預金通帳の写し
4.公共職業安定所、求人情報誌その他求人が掲載されていた広告媒体等(雇用事業所のホームページ等を含む。)の写し
5.住民票の写し
6.就業証明書兼口座振替申出書(様式2)※事業所に作成してもらう
7.労働条件通知書等
8.雇用契約時に道内在住していた方は、離職期間1ヶ月以上が分かる書類の写し
9.外国籍の方は、パスポート及び在留カードの写し
10.移動費を申請する場合は、領収書原本と移動経路等を記した書類

移動費について

○移動費とは、道内事業所で勤務するために交通機関で実際に居所等から就業場所までの経路間の移動に要した日々の通勤に係る費用を除く一往復分の費用です。
○往路の移動費については、令和5年(2023年)12月4日以降かつ勤務初日前1ヶ月から勤務初日までに要した費用です。
○復路の移動費については、勤務最終日後1ヶ月までに要した費用かつ申請期限までに支払った費用です。
○申請の際は、次の書類を添付してください。
  ・公共交通事業者等が発行する領収書の原本
  ・移動費を負担した方の氏名や交通機関の種別、利用日、利用区間、金額などが明らかとなっている書類

支給要綱

関連情報

~事業者(中小企業者)の皆さまへ~

 道では、新たな雇用を創出する事業を行う中小企業者の皆さまがご利用いただける融資メニューを用意しております。
   ※詳細は、こちらを参照ください
【概要】
○メニュー名

   ライフステージ対応資金ステップアップ貸付【政策サポート】(7)事業活性化(雇用)
○融資対象
   雇用保険法の適用事業主が地域の求職者や学卒未就職者などを一般被保険者として、新たに1名以上雇用し、新規事業を行うもの など
○融資金額等
  1億円以内
※融資期間は1年~10年以内(うち据置1年以内)
※固定金利:1.1%~1.7%、変動金利:1.1%(融資期間3年超に限る)

お問い合わせ先:経済部地域経済局中小企業課(Tel:011-204-5346)

カテゴリー

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お問い合わせ

経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-251-3896
Fax:
011-232-1044
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