地方就職学生支援事業特設ページ(申請者向け)北海道【UIJターン新規就業支援事業】

地方就職学生支援事業特設ページ(申請者向け)について

地方就職支援金対象者の要件・申請手続きの詳細について

都内に本部がある大学・大学院の東京圏内のキャンパスに通う学部生・院生が、道内の企業に就職し、道内の対象となる30市町村に引っ越した際に、地方就職支援金を支給します!

 ①道内企業への就職活動(選考面接・採用試験)に参加するために要した交通費の半額分
 ②引越に要した移転費の実費分

 卒業・就職から1年以内に対象市町村(※)へ申請してください!

令和7年度における、本事業の市町村への申請締め切りは、令和8年1月20日です。
本事業は、予算の範囲内で実施するため、申請の状況により、年度途中で終了する場合がございます。
各市町村によって、支給上限額や手続きが異なりますので、詳しくは移住先の市町村にお問い合わせください。

※対象市町村はこちら↓
★地方就職支援金関係市町村担当窓口(R7.4.1) (PDF 121KB)

札幌市では道外在住学生のさっぽろ圏での就職活動に係る交通費補助を独自で実施しています。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
さっぽろ圏UIJターン就職活動支援交通費補助金

 

対象者の要件について

【地方就職支援金対象者の要件】

下記の<(1)移住等に関する要件>及び<(2)就業に関する要件>を満たす方が対象となります。

<(1)移住等に関する要件>

次に掲げる(ア)〜(ウ)に該当すること。

(ア)移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内※1(条件不利地域※2を除く)のキャンパス※3に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。(就職活動の交通費の申請にあたっては、在学中(卒業見込み)の場合も対象です。)
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県

※2 条件不利地域の市町村

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 実施市町村に移住したこと。(就職活動の交通費の申請にあたっては、勤務地が北海道内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象です。)
  • 卒業後に上記内定企業に就職し、実施市町村に移住する意思を有していること。
  • 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。(在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内から申請が可能です。)
  • 移住先の市町村に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
  • 在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に<(2)就業に関する要件>を満たす企業等に就職し、実施市町村に移住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他北海道及び申請者の移住する実施市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

<(2) 就業に関する要件>

次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。

(ア)就業先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が北海道内に所在する企業等に、要件を満たす大学又は大学院を卒業・終了してから1年以内に就職していること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。(市町村によって、機関等を指定し、対象としている場合があります。)
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。(市町村によって、職種や業種を指定し、移転費支援の対象としている場合があります。)

(イ)就業条件等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。(在学中に交通費を申請する場合は、見込みであること。)
  • 移住先市町村からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。(在学中に交通費を申請する場合は、見込みであること。)

支給額について

 地方就職支援金の支給額は、交通費の半額分・移転費の実費の額と支給上限額を比較し、より低い額となります。
 支給上限額は、それぞれ下記のとおりです。

移転費の支給上限額:418,500円
※ 引越業者3社からの見積書等で、移住に要する最低限の実費であると証明できない場合、113,500円が上限となります。

交通費の支給上限額:下記のとおり

交通費の支給上限額(振興局管内別)
(総合)振興局支給上限額
空知総合振興局27,000円
石狩振興局27,000円
後志総合振興局29,000円
胆振総合振興局28,000円
日高振興局29,000円
渡島総合振興局26,000円
檜山振興局28,000円
上川総合振興局32,000円
留萌振興局33,000円
宗谷総合振興局37,000円
オホーツク総合振興局34,000円
十勝総合振興局32,000円
釧路総合振興局31,000円
根室振興局35,000円

申請手続きの流れ

支援金対象者の要件を満たし、支給を希望される方は、移住先の市町村に申請願います。
市町村によって、支給上限額や手続きが異なりますので、詳しくは移住先の市町村にお問い合わせください。

令和7年度における、本事業の市町村への申請締め切りは、令和8年1月20日です。
※本事業は、予算の範囲内で実施するため申請の状況により、年度途中で終了する場合がございます。 

申請手続きの流れ

提出する必要書類については、移住先の市町村にご確認ください。

参考:申請に必要な書類(一例)
1.写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
2.申請書(移住後、継続して居住する意思の宣誓)
  ※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行います。
  ※様式は各市町村によって異なるため、申請する市町村窓口にお問い合わせください。
3.在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)3.卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
 ※在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)
4.交通費・移転費の領収書
4.交通費の領収書4.交通費の領収書4.交通費の領収書4.交通費の領収書5.就職先(内定先)企業等による証明書(新規採用者であること、対象経費の支給がないこと、申請者本人による当該企業への就職及び就業継続の意思の宣誓)
  ※勤務地限定型社員としての採用の場合は、その旨併せて記載されているもの
6.移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
7.地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
8.引越業者3社からの見積書等(113,500円を超えて移転費を申請する場合)

3.在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)3.在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)3.在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)

※地方就職支援金の返還について

地方就職支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還が必要です。

(1)全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に申請先市町村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に申請先市町村に住民票がある場合を除く)
  • 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に道内の別の企業に就業する場合を除く)
  • 申請先市町村への転入日から3年未満で申請先市町村から転出した場合(住民票を移さず転出していた者については、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で申請先市町村から転出した場合)

(2) 半額の返還

申請先市町村への転入日から3年以上5年以内に申請先市町村から転出した場合(住民票を移さず転出していた者については、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に申請先市町村から転出した場合)

市町村担当窓口について

※申請の際は、各市町村の交付要綱等をご確認ください。

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お問い合わせ

経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-251-3896
Fax:
011-232-1044
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