北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例について

北海道では住宅宿泊事業法第18条に基づき、道内の一部の区域と期間の住宅宿泊事業を制限する条例を制定しております。(平成30年3月30日公布、6月15日施行)

条例

本告示地域については、毎年度、3月末日をめどに市町村の意見等をもとに見直しを行う予定としております。

告示の別図

告示で定める「小中学校等の敷地の出入口の周囲100メートルの地域として別図に示す区域」になります。なお、住専地域等の区域については、各市町村の都市計画図をご確認ください。

※ 画像ファイルの容量が大きい市町村については、(1)、(2)などファイルを分割しております。

※ 「告示の別図」は、国土地理院の承認を得て複製しております。リンクはフリーですが、こちらをさらに複製(加工、印刷・配布など)する場合には、国土地理院の長の承認を得なければなりません。

空知総合振興局管内

岩見沢市(1)  (2) / 芦別市 / 三笠市 / 滝川市 / 砂川市 / 深川市

奈井江町 / 秩父別町 / 沼田町

石狩振興局管内

江別市(1) (2) (3) / 千歳市(1) (2) (3) / 恵庭市 / 北広島市

当別町

後志総合振興局管内

小樽市(1) (2) (3) / ニセコ町 / 真狩村 / 倶知安町 / 共和町

胆振総合振興局管内

室蘭市 / 苫小牧(1) (2) (3) / 登別市 / 伊達市 / 白老町 / 洞爺湖町

日高総合振興局管内

浦河町 / 様似町

渡島総合振興局管内

函館市(1) (2) (3) (4) (5) / 北斗市 / 七飯町 / 鹿部町 / 八雲町

檜山振興局管内

なし

上川総合振興局管内

旭川市(1) (2) (3) / 士別市 / 富良野市(1) 富良野市(2) / 東神楽町 / 当麻町 / 中富良野町

留萌振興局管内

留萌市 / 小平町

宗谷総合振興局管内

稚内市 / 利尻町 / 利尻富士町

オホーツク総合振興局管内

北見市 / 網走市 / 美幌町 / 清里町 / 遠軽町 / 大空町

十勝総合振興局管内

帯広市 / 音更町 / 士幌町 / 中札内村 / 幕別町 / 池田町 / 豊頃町

本別町 / 浦幌町

釧路総合振興局管内

釧路市(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) / 釧路町 / 標茶町(1) (2)

根室振興局管内

別海町 / 中標津町

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