道では、地域主導のエネルギー地産地消の取組を加速し、「ゼロカーボン北海道」の実現につなげていくため、地域のエネルギーと経済の地域循環により、持続可能な地域づくりに資する新エネルギー設備導入や、新エネルギーの導入効果を増大する省エネルギー設備の導入に対して、補助するものです。
補助対象者
(1)市町村
(2)市町村(複数の市町村を含む。)と法⼈及び任意団体、その他知事が適当と認めた者を構成員とする共同体(コンソーシアム)
(3)道内に事務所又は事業所を有する法人(法人事業者)(営利を目的とせず、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的として、継続的かつ自発的に行われる活動を行う法人その他の団体を含む。)
(4)複数の法人事業者で構成された共同体(法人コンソーシアム)
事業期間
事業は交付決定後に開始し、令和6年(2024年)3月31日までに完了します。
ただし、やむを得ない事由により交付決定日前に着手する必要がある場合は、事前着手届出書を提出願います。
補助対象事業
1.新エネルギー設備等の導入
新エネルギーの設備導入により、地域の課題解決や活性化、設備を導入する地域への貢献に寄与する事業で、他の道事業に採択されたことがない以下の①、②のいずれかに該当する公共性の高い事業。
①新エネルギー設備単体の導入
②新エネルギー設備及び省エネルギー設備の両方の導入
2.エネルギー地産地消事業化モデル⽀援事業及びエネルギー地産地消事業化モデル⽀援事業(⾮常時対応型モデル)の成果の横展開を図る新エネルギー設備等の導⼊
注意事項
1.「新エネルギー設備」及び「省エネルギー設備」の定義は次のとおりです。
(1)新エネルギー設備
北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例(平成12年9月条例第108号)第2条第2号に定める新エネルギーに関する設備。
(2)省エネルギー設備
新エネルギーの導入効果を増大する、北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例第2条第1号に定める省エネルギー設備の導入であって、以下の全ての事項に該当するもの。
・新エネルギー設備の導入と合わせて省エネルギー設備を導入するもの
・既存設備を含めたエネルギー消費量について、設備導入前と比較して、年率10%以上の削減効果が見込まれること
・生産設備及び事務機器以外の設備であること
・省エネルギー設備の導入費用が、補助対象経費の1/2以内であること(※費目が一式となっている場合など、明確に区分できないものは、その費用を除いた額で省エネルギー設備の導入費用が1/2以内となること)
2.新エネルギー設備のみを導入する事業は対象ですが、新エネルギー設備の導入を伴わない省エネルギー設備のみを導入する事業は対象外です。
3.対象事業の例は次のとおりですので、参考としてください。
○バイオガスプラントと高効率給湯器を同時に導入
○太陽光発電・高効率照明・EMSの同時導入
○温泉施設、農業用施設や公共施設等への木質バイオマスボイラーの導入
○温泉熱の農業ハウス等への利用
○雪氷冷熱の利用
○農業用ハウスへの地中熱ヒートポンプ、地中熱交換システムの導入
○オンサイトPPAモデルによる公共施設への電力供給
○工業団地等における複数工場等への新エネボイラー導入 など
※法人事業者の場合、別紙様式「市町村の計画等との整合性についての確認書」の提出が必要です。
※国の補助事業を併用できる場合があります。活用を検討する場合は、事前にご相談ください。
補助期間・補助率・限度額
1.新エネルギー設備等の導入
【事業期間】単年度
【補助率】補助対象経費の1/2以内
【限度額】5,000万円
※法人事業者が実施する補助事業において、補助対象経費の中に補助対象者の自社又は資本関係にある会社からの調達分(設計、工事を含む)がある場合、利益等排除の対象とし、調達品の原価(製造原価又は工事原価)をもって補助対象経費とします。
2.エネルギー地産地消事業化モデル⽀援事業及びエネルギー地産地消事業化モデル⽀援事業(⾮常時対応型モデル)の成果の横展開を図る新エネルギー設備等の導⼊
【事業期間】複数年度(最⼤2年)
【補助率】補助対象経費の1/2以内
【限度額】1億円(複数年度(最⼤2年)にわたる事業は、複数年度合わせて1億円とし、単年度の限度額は予算の範囲内とします。)
令和5年度公募の関係資料・様式(参考)
※公募案内・交付要綱等をご覧いただいた上で、応募の際は、上記7~10をご提出ください。(コンソーシアムでの提案者は11を併せてご提出ください)
補助金交付申請・実績報告等の様式
交付申請の様式
※事業計画の認定後にご提出いただきます。
実績報告の様式
※補助事業の終了後にご提出いただきます。
7.処分制限財産の台帳の写し(※該当がある場合のみ提出してください。)