北海道発注工事における監理技術者及び主任技術者の取扱いについて

  北海道発注工事における監理技術者及び主任技術者の取扱いに
  ついて


 北海道発注の公共工事における監理技術者及び主任技術者の取扱いを次のとおり国に準じ定めま
したので、お知らせします。
 
 
1  「技術者の恒常的な雇用関係」について
公共工事における専任の監理技術者及び主任技術者につきましては、「直接的かつ恒常的な
雇用関係にある者」としていますが、「恒常的な雇用関係にある者」とは、「建設業者から入札
の申込みのあった日(指名競争入札に付す場合であって入札の申込みを伴わないものにあっては
入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日。)以前に3ヶ月以上の
雇用関係にあること
とする。ただし、合併、営業譲渡又は会社分割による所属企業の変更があっ
た場合、緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして発注者が特に認めた場合について
は、3ヶ月に満たない場合であっても恒常的な雇用関係にあるものとみなす。」とします。
 
2  「公共工事における監理技術者」について
このことについて、現行の建設業法では監理技術者は監理技術者資格者証を有する者となって
いますが、建設業法の改正により、公共工事における監理技術者につきましては、監理技術者資
格者証を有し、かつ、過去5年以内に監理技術者講習を受講した者となります。
そのため、北海道発注の請負工事における監理技術者については、監理技術者資格者証を
有し、かつ、過去5年以内に監理技術者講習を受講した者
とします。

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