米トレーサビリティ法・食糧法

米トレーサビリティ法の概要

「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)が施行され、米・米の加工品を取り扱う事業者(生産者、製造業者、卸売業者、小売業者、外食店等)は、平成22年10月1日から取引等の記録及び保存が、また、平成23年7月1日から産地情報の伝達が必要となっています。

米トレーサビリティ制度Q&A

食糧法遵守事項の概要

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)」に基づき、加工用米、米粉用米、飼料用米など用途限定米は、その用途外の使用が禁止されるなど、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項が定められています。

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