農業用ため池の管理及び保全に関する法律

農業用ため池の届出制度がはじまりました

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。

このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)

法律の施行により、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を道に届け出ることが必要になります。

Q_届出が必要となるため池は?

A_農業者が利用する農業用ため池です。

Q_届出の期限は?

A_法律の施行日(令和元年7月1日)以後、農業用ため池を設置、廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。
※法律の施行日前に設置された施設については、施行日から6ヶ月以内に届出をする必要があります。

Q_届出をすべき人は?

A_農業用ため池の所有者です。
※法律の施行日前に設置された施設については、所有者又は管理者のいずれかです。

Q_届出先は?

A_農業用ため池の所在地を所管区域とする(総合)振興局産業振興部調整課または農村振興課です。

届出すべき情報や届出様式等の詳細は、下記のパンフレット及び届出様式をご覧ください。

防災上重要な農業用ため池を北海道が指定する制度も始まりました

決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を、北海道が「特定農業用ため池」に指定します。

<指定基準は?>

1_ため池から100メートル未満の浸水区域内に家屋、公共施設等がある。

2_ため池から100~500メートルの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1,000立方メートル以上である。

3_ため池から500メートル以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5,000立方メートル以上である。

4_地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの。

<特定農業用ため池に指定されると?>

1_ハザードマップ等を作成し、災害時の円滑な避難を図ります。

  • 市町村は、特定農業用ため池の決壊等に関する情報の伝達方法、避難場所や避難経路を記載したハザードマップ等を作成し、地域住民への周知に努めます。

2_堤体の掘削や竹木の植栽等の行為は許可が必要となります。

  • 特定農業用ため池において、堤体の掘削、竹木の植栽、洪水吐の形状を変更する行為など、ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為は、都道府県の許可が必要になります。
  • 土地改良法に基づく土地改良事業、堆積土砂のしゅんせつや堤体の修繕等の管理行為、非常災害時の応急措置、決壊を防止するために行う防災工事は許可が必要な行為には該当しません。

3_防災工事計画の届出が必要となります。

  • 所有者や管理者が、決壊を防止するために防災工事を実施する場合は、30日前までに都道府県に計画を届け出る必要があります。
  • 必要な防災工事が実施されない場合、都道府県が、勧告、命令、代執行を行うこととなります。

4_市町村による施設管理が可能となります。

  • 所有者が不明で、適正に管理されなくなるおそれが高い施設について、都道府県の裁定を受けて、市町村が施設管理権を取得し、ため池の維持管理に必要な措置をとることができるようになります。

「特定農業用ため池」を指定しました

北海道は、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」の規定に基づき、令和元年8月22日、国の指定基準に該当する農業用ため池を「特定農業用ため池」として指定しました。(令和5年3月31日更新)

「農業用ため池」を公表しました

北海道は、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」の規定に基づき、令和2年3月31日、農業用ため池を公表しました。(令和5年3月31日更新)

農業用ため池の適正な管理について

農業用ため池の適正管理に係るパンフレットを公表しました。

農林水産省HPに「ため池管理マニュアル」が公表されました。

農林水産省関連リンク


お問い合わせ

北海道農政部農村振興局農業施設管理課水利施設整備係
電話 011-204-5408

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