家畜改良増殖法施行規則の各種様式における押印廃止について

 農林水産省において、押印を求める手続きの見直しがあり、令和2年12月21日に「押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令(農林水産省令第八十三号)」が施行されました。
 これにより、家畜改良増殖法施行規則の各種様式からも「印」の記載が削除され、従来必要であった証明書、申請書等への発行者等の押印が不要となりました。

例:授精証明書

変更例 (JPG 64.5KB)

押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令

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→ P2、P25~33、P134 が関連条文

申請者、発行者等の押印が不要となった様式

様式第一号種畜検査申請書
様式第二号種畜証明書
様式第三号種畜証明書書換交付(再交付)申請書
様式第五号種付証明書
様式第六号精液採取に関する証明書(甲)
様式第七号家畜人工授精用精液証明書
様式第八号家畜体内受精卵証明書
様式第九号家畜体外受精卵証明書
様式第十号精液採取に関する証明書(乙)
様式第十一号体内受精卵採取に関する証明書
様式第十二号体外受精卵生産に関する証明書
様式第十四号家畜人工授精師免許申請書
様式第十五号家畜人工授精師免許証
様式第十六号家畜人工授精師免許証書換交付(再交付)申請書
様式第十七号授精証明書
様式第十八号体内受精卵移植証明書
様式第十九号体外受精卵移植証明書
様式第二十号家畜人工授精所開設許可申請書
様式第二十一号家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書
様式第二十二号家畜人工授精所 廃止・休止・再開 届出書
様式第二十三号家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書
様式第二十五号登録規定承認申請書
様式第二十六号登録規定変更承認申請書
様式第二十七号家畜登録事業廃止届出書
様式第三十号立入検査する職員の身分証明書(法第三十五条)
様式第三十一号立入検査する職員の身分証明書(法第三十五条の二)

道の発行する種畜証明書、家畜人工授精師免許証等については、引き続き押印を行っております。

なお、授精証明書に貼り付けした精液証明書への割印等の処置については、使用済み精液証明書の悪用を防止するために必要な処置となりますので、証明書への発行者等の押印が不要となった後も、下記運用通知を参考に引き続き実施願います

【参考】家畜改良増殖法の一部を改正する法律及び家畜遺伝子資源に係る不正競争の防止に関する法律の運用 (PDF 452KB)

各種様式については(一社)日本家畜人工授精師協会のウェブサイトからダウンロード可能です。↓

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→ 家畜人工授精等に関して定められている法定様式一覧

お問い合わせ先

農政部生産振興局
畜産振興課家畜衛生係
011-231-4111(内線:27-785)

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