飼育動物診療施設に関する情報

 飼育動物診療施設を開設した者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、届出事項の変更、休廃止等について、その事由が生じた日から10日以内に知事に届出なければなりません。(届出が遅れた場合は、理由書を添えてください。)

 上記については、往診のみによって飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師及び当該業務を獣医師に行わせる者(往診診療者等)も、その住所を診療施設とみなして適用されます。(獣医療法第7条第1項)

 届出の義務を怠ったり、虚偽の届出をした場合に対しては、罰則が規定されていますので、ご注意ください。(獣医療法第21条第1項)

診療施設開設にあたっての留意事項  構造設備基準管理者の遵守事項 

 ※麻薬等の取扱いがある場合は、保健福祉部地域医療推進局医務薬務課のウェブサイトも参考に、適正に管理してください。

なお、産業動物診療の施設整備に対しては 獣医療法第15条に基づく長期低利融資制度 があります。

(1) 届出が必要な事項

 ※令和3年4月1日より、届出書への押印は不要になり、電子メールでの提出が可能になりました

 届出事項一覧  飼育動物診療施設開設者往診診療者等

 提出先 飼育動物診療施設所在地(往診診療者等の住所地)の(総合)振興局産業振興部農務課     

ア 診療施設を開設した場合

 診療施設(建物)、診療体制が整った後にご提出ください(届出は営業開始前でも構いません)。
 診療施設を移転したり、開設者が法人化した場合等は、現施設の廃止及び新規開設届出が必要です。

  提出書類 様式(Word)   記載例(PDF) 
 1   飼育動物診療施設開設届出書

別記第1号様式
その1の(1)

 
 2  平面図   
 3




 
 診療用放射線を扱う場合 (別紙1~6の該当する概要書を添付)
   エックス線装置  別紙1  
   高エネルギー放射線診療装置 別紙2  
   診療用放射線照射装置  別紙3  
   診療用放射線照射器具 別紙4  
   放射性同位元素装備診療機器  別紙5  
   診療用又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素  別紙6  
 4   定款 (法人の場合)
 5   診療規定又は診療費徴収規定 (定めている場合) 

イ 診療業務を開始した場合(往診診療者等)

 診療往診とは、飼育者の求めに応じ、飼育動物が飼育されている場所に獣医師が赴いて診療を行うことで、往診診療者等の住所を診療施設とみなして届出をします。
 転居や法人化等をした場合は、現業務の廃止及び新規開始届出が必要です。

  提出書類 様式(Word)    記載例(PDF) 
 1   診療業務開始届出書                                          

別記第1号様式
その1の(2)

 
 2  平面図 (調剤設備、消毒設備を住所に置く場合) ※配置場所が分かるものを添付   
 3  エックス線装置を所持又は借受ける場合 別紙1
 4  定款 (法人の場合)
 5   診療規定又は診療費徴収規定  (定めている場合)

ウ 診療施設(診療業務)を休止、再開、廃止した場合

 ケタミン等の麻薬の取扱いがある診療施設を廃止(移転・法人化を含む)する場合や獣医師不在により休止する場合については、所持する麻薬等に係る「麻薬及び向精神薬取締法」に基づく届出が別途必要になりますのでご注意ください(移転・法人化の場合、麻薬管理者免許の新規申請(事前)も必要です)。

 ※詳細は保健福祉部地域医療推進局医務薬務課のウェブサイトをご確認ください。
   

  提出書類 様式(Word)    記載例(PDF) 
 1   診療施設(診療業務)休止(再開・廃止)届出書              

別記第1号様式
その2

 

エ 届出内容に変更が生じた場合

  提出書類 様式(Word)    記載例(PDF) 
 1   届出事項変更届出書                                               

別記第1号様式
その3

 
2 変更事項により、届出書以外の書類の添付が
必要な場合があります
 飼育動物診療施設開設者
往診診療者等

各様式(PDFファイル)は 北海道電子申請サービス にも掲載しています。

(2) 提出先

飼育動物診療施設の所在地(往診診療者の場合は住所地)の  (総合)振興局産業振興部農務課

届出書類の提出方法は、持参、郵送又は電子メールとします。
持参する場合は、受付時間内に提出先に持参してください。

(3) 参考法令

獣医療法、獣医療広告の制限、放射線の防護の詳細は    こちら(農林水産省)

放射線診療技術支援 (防護技術、診療技術、関係法令)は こちら(日本獣医師会 e-ラーニング)

【抜粋】

獣医療法(平成4年法律第46号)

(診療施設の開設と届出)
第3条 診療施設を開設した者は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。

(往診診療者への適用等)
第7条 往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師及び往診のみによって獣医師に飼育動物の診療を行わせる者(以下「往診診療者等」という。)については、その住所を診療施設とみなして、第3条の規定を適用する。


獣医療法施行細則(平成5年北海道規則第35号)   ※最終改正:令和3年3月31

(診療施設の開設等の届出)
第2条 法第3条(法第7条第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める様式により行わなければならない。

(1)開設の届出        別記第1号様式その1
(2)休止、再開又は廃止の届出  別記第1号様式その2
(3)届出事項の変更の届出   別記第1号様式その3

2 前項の届出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスを送信する方法により行うことができる。

 

2 飼育動物診療施設の開設状況

各年12月31日時点の届出状況です。

 令和4年次(2022年次)

 令和3年(2021年)次

 令和2年(2020年)次

 令和元年(2019年)次

 平成30年次  

  平成29年次

  平成28年次

  平成27年次 

飼育動物診療施設の推移

 平成29年 平成30年  令和元年  令和2年  令和3年  令和4年

1,023

1,044

1,053

1,082

1,109

1,119

3 飼育動物診療年報 (道内の飼育動物の診療状況)

 飼育動物診療年報は、昭和24年10月1日に北海道が制定した「獣医師法施行細則」に規定されたことにはじまり、その後、平成4年の獣医療法の施行に伴い制定した「獣医療法施行細則(北海道規則第35号)」第4条の規定に基づき、飼育動物診療施設の開設者及び往診診療者等から、1年間の診療状況について知事に報告いただいた内容を取りまとめています。

 この診療年報は、道内の飼育動物の病傷、事故などの診療実態を把握するとともに、その結果から保健衛生の向上による家畜の損耗防止及び飼育動物・人への伝染性疾病の感染防止に資することを目的としており、統計資料として活用されています。

(1)集計対象

 ア 報告対象

 産業動物 (乳用牛、肉用牛、一般馬、軽種馬、豚、鶏及びうずら、めん羊、山羊)

  19病類 937疾病(家畜共済事故の分類に準じ、監視伝染病を除く) ※病名記載区分表(産業動物) 

 小動物   (犬、猫、鳥類、うさぎ)

   4病類   19疾病  ※病類記載区分表

 ※報告対象動物や疾病の範囲については、飼育動物の多様化や診療技術の向上等の現状を踏まえています。

   なお、家畜伝染病予防法及び同法施行規則に規定される監視伝染病は除外しています。

 イ 報告様式(施行細則 別記第2号様式 のエクセル版)

  ・産業動物用 (欄が足りない場合の追加様式

  ・小動物用  動物種(犬、猫、ウサギ、鳥類)ごと作成をお願いします) 

 ウ 提出先

   診療年報提出先一覧(2023年分) (PDF 338KB) 診療施設所在地を管轄する各(総合)振興局農務課又は家畜保健衛生所。

   提出方法は、持参、郵送又は電子メールとします。持参する場合は、受付時間内に提出先に持参してください。

  エ 提出期日

  前年1~12月までの年報を、2月末日までにご提出ください。

(2)集計結果

 ア  産業動物(病類別集計過去5年)

  (ア) 牛 (PDF 332KB)

  (イ) 馬 (PDF 329KB)

  (ウ) 豚 (PDF 96.5KB)

  (エ) 鶏・うずら (PDF 97.2KB)

  (オ) めん羊・山羊 (PDF 327KB)

 イ 2022年次 産業動物(診療、死亡頭羽数上位病名) (PDF 245KB)

 ウ 2022年次 小動物(診療、死亡頭羽数上位病名) (PDF 85.5KB)

(3)参考

 獣医療法施行細則(平成5年北海道規則第35号) ※最終改正:令和3年3月31日

(診療報告)

第4条 診療施設を開設した者は、当該診療施設において毎年1月1日から12月31日までの間に診療した飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、うさぎ又は鳥類に限る。次項において同じ。)について、翌年2月末日までに別記第2号様式の診療年報により知事に報告しなければならない。

2 飼育動物のうち、犬、猫若しくはうさぎ又は鳥類(鶏及びうずらを除く。)に係る前項の規定による報告は、同項の規定にかかわらず、知事が別に定める疾病について診療した場合に限り行うものとする。

3 前2項の規定は、往診診療者等(法第7条第1項に規定する往診診療等をいう。次条において同じ。)について準用する。この場合において、第1項中「当該診療施設において」とあるのは、「当該往診によって」と読み替えるものとする。

4 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。

     

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