北海道労働委員会 よくあるご質問

労働委員会について

Q1 労働委員会とは何をするところですか。

 労働委員会は、労使間の紛争の解決や労働基本権の擁護など適正な労使関係を確立することを目的として、「労働組合法」に基づき設置された行政機関です。
 労働者・労働組合と使用者の間に労働条件等で紛争が生じ、当事者で解決が困難な場合に、公平な第三者機関としてあっせん等を通じて紛争解決のお手伝いをします。

Q2 労使間の紛争解決のために、どのような制度・手続がありますか。

 労働委員会には、労働者個人、使用者又は労使双方からの申請により利用できる「個別的労使紛争のあっせん」、労働組合、使用者又は労使双方からの申請により利用できる「労働争議の調整(あっせん)」、労働組合からの救済申立てにより利用できる「不当労働行為の救済申立て」等の制度があります。
 なお、個々の労働者が労働組合を結成したり個人加盟して、「労働争議の調整(あっせん)」や「不当労働行為の救済申立て」を利用するケースも見られます。

Q3 労働委員会を利用する場合には、費用はかかりますか。

 労働委員会の利用は無料です。
 あっせん申請書や救済申立書の作成は事務局がお手伝いしますし、札幌近郊以外の方は現地であっせん等を行います。
 申請、申立てに係る手続などはお気軽にご相談ください。相談内容の秘密は固く守ります。

個別的労使紛争のあっせん

Q4 個別あっせんはどのような制度ですか。

  労働者個人と使用者の間で発生した紛争について、労働問題に精通したあっせん員が、公平・中立な立場で当事者双方からお話を伺い、問題点を整理の上、助言等を行い、歩み寄りによる解決の援助を行うものです。

Q5 申請から終結まで、どのくらいの日数がかかりますか。

 個別あっせんを申請した事件は、申請からおおむね30日以内での終結を目指しています。

Q6 個別あっせんの申請をするにはどうしたらよいのですか。

 労働委員会へ、紛争の経緯や主張等を記載したあっせん申請書を提出します。必要に応じて事務局職員が申請書作成のお手伝いをいたします。

Q7 個別あっせんは誰が申請できますか。

 労働者個人または使用者のいずれも申請できます。

Q8 個別あっせんは、どこで行われるのですか。

 できるかぎり労使双方の都合のよい場所で実施することとしています。札幌近郊の紛争であれば道庁別館10階の労働委員会事務局で行い、それ以外の地域であればあっせん員が現地まで出向いて実施しています。

Q9 個別あっせん制度を利用すると必ず解決できますか。

 個別あっせんは、あっせん員の助言等により労使間での合意形成を目指す制度ですので、当事者間の主張の隔たりが大きく解決の見込みがない場合は、あっせん員が打切りを宣言することがあります。

Q10 個別あっせんについてもっと教えてほしい。

 こちらのQ&Aをご覧ください。

労働争議の調整(あっせん)について

Q11 「あっせん」とはどのような制度ですか。

 原則として、公益委員、労働者委員、使用者委員の3人で構成される経験豊かなあっせん員が、当事者双方からお話を伺い、対立点を明らかにしながら、紛争解決に結びつく合意点を探り、話し合いによって争議が解決するようお手伝いするものです。

Q12 申請から終結まで、どのくらいの日数がかかりますか。

あっせん申請した日からあっせんを終了するまでの日数について、おおむね30日となっており、8割以上が日数50日未満で終了しています。

Q13 あっせん申請の手続はどのようにするのですか。

 あっせん申請は書面によって行う必要があります。
 申請書の様式及び記載例はこちらです。
 あっせん申請の方法はこちらです。
 あっせん申請が必要なときは、事務局職員が書類の作成などについて相談に応じますので、ご不明な点があれば、事務局に相談してください。

Q14 あっせんの開催場所、開催時間はどのようになりますか。

 あっせんは通常、当事者が札幌市とその近隣市町村に所在する場合には、札幌市にある労働委員会事務局で、それ以外の地域に所在する場合は現地で行います。必ずしも札幌に来ていただく必要はありません。
 あっせんの日時は、労使双方と調整の上、双方の都合のよい日時に行っておりますので、勤務終了後の時間に行うこともできます。

不当労働行為の救済について

Q15 申立てから終結まで、どのくらいの日数がかかりますか。

 北海道労働委員会では、申立てから終結までに要する期間(審査期間)の目標を180日と定めています。この目標は、各年の全終結事件における1事件当たりの平均処理日数が180日を超えないようにしたいという意味であり、個々の事件の審査期間は1か月程度から数年まで、事件によって大きく異なります。

Q16 救済申立てをするには、どうしたらよいのですか。

 救済申立を行うには、労働委員会へ救済申立書を提出してください。
 申立の様式及び記載例はこちらです。
 口答による申立ての制度もあります。この場合は、事務局職員が現地へ伺い、申立人から聴き取りを行い、書面を作成します。

Q17 不当労働行為の審査手続は、どのように行われるのですか。

 申立て受理後は、(1)調査、(2)審問、(3)合議及び命令の順で手続を進め、最終的に命令書の写しを両当事者に交付します。それぞれの手続については、次のとおりです。
和解や申立ての取下げにより解決する事件もあります。
(1)調査…調査は、現地において、当事者の主張、証拠(書証及び証人)等の整理を行います。
(2)審問…審問は、事務局において公開で行われ、両当事者が、それぞれの主張について陳述したり、証人調べ等を行う手続です。
(3)合議及び命令…審問が終結すると、公益委員会議で合議し、申立人の請求する救済の全部又は一部を認容し、又は申立てを棄却するかどうかを判定し、命令書の写しを両当事者に交付します。

Q18 和解はどのように行われますか。

 当事者が円満に解決したい意向を示した場合には、調査期日に和解に向けた話し合いを行っています。労働委員会から和解を勧めることもあります。
 終結事件のおおむね7割が和解(労働委員会が関与しない自主的な和解も含む)によって終結しています。

Q19 審問は、関係者以外でも傍聴できますか。

 審問は特別な場合を除き公開で行われますので、関係者以外の方も傍聴することができます。
 ただし、当労委の審問廷の都合上、傍聴を希望する方が30人を超えるときは、傍聴を制限することがあります。

Q20 不当労働行為の救済申立てを行いたいと考えているのですが、いつまでに資格審査を受ける必要がありますか。

 当労委では、不当労働行為の救済申立てのための資格審査は、不当労働行為の命令を発するまでの間に完了させればよいとしております。

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