令和5年(2023年)に交付した命令
函館バス事件(令和3年道委不第4号)
組合の申立事項の全部につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、会社に対して、(1)組合員らに対する懲戒処分及び定年退職後継続雇用を行わないとした措置をなかったものとして取り扱い、原職復帰などさせるほか、懲戒処分等により就労できなかった期間の賃金相当額等を支払わなければならないこと、(2)組合から組合員に対して行う懲戒処分について団体交渉の申入れがあったときは、団体交渉を拒否してはならず、当該事項について具体的に説明するなどして誠実に応じなければならないこと、(3)不当に懲戒処分するなどして組合の運営に支配介入してはならないこと、(4)文書の掲示を行うことを命じたものです。
※参考
救済申立日
令和3年(2021年)3月22日
命令交付日
令和5年(2023年)10月20日
函館バス事件(令和3年道委不第6号)
組合の申立事項の全部につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、会社に対して、(1)組合からの団体交渉の申入れに対し、組合の規約を独自に解釈して、執行委員長の組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義があるとの理由で団体交渉を拒否してはならないこと、(2)執行委員長の組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義があるとの理由で組合が申し入れた団体交渉を拒否する一方、組合の承認を得ずに副執行委員長を名乗る者が行った団体交渉の申入れを応諾し、時間外及び休日労働に関する協定を締結するなど組合の運営に支配介入してはならないこと、(3)文書の掲示を行うことを命じたものです。
※参考
救済申立日
令和3年(2021年)8月10日
命令交付日
令和5年(2023年)1月30日
令和4年(2022年)に交付した命令
恵和会事件(平成30年道委不第12号・令和2年道委不第6号)
組合の申立事項の全部につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、法人に対して、(1)団体交渉に実質的交渉権限を有する者を出席させること、(2)賃上げ等の団体交渉において、自らの見解の根拠等を具体的に示すなど誠実に対応すること、(3)介護職員処遇改善加算等についての団体交渉に応じるとともに誠実に対応すること、(4)団体交渉において不誠実な対応をすることにより組合の運営に介入してはならないこと、(5)組合に事前説明することなく賞与支給要項の交付を取りやめることなどにより、組合の運営に介入してはならないこと、(6)文書の掲示を行うことを命じたものです。
※参考
救済申立日
平成30年(2018年)5月30日・令和2年(2020年)4月27日
命令交付日
令和4年(2022年)8月3日
札幌明啓院事件(令和元年道委不第5号)
組合の申立事項につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、法人に対して、(1)組合の執行委員長を主任生活相談員から生活支援員への配置転換を命じるという不利益な取扱いをしてはならないこと、(2)組合の執行委員長を現在の職から主任生活相談員に戻さなければならないこと、(3)組合の運営に介入してはならないこと、(4)文書の掲示を行うことを命じたものです。
※参考
救済申立日
令和元年(2019年)6月14日
命令交付日
令和4年(2022年)6月17日
令和3年(2021年)に交付した命令
平成29年道委不第16号事件
組合らの申立事項のうち、一部が労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、会社に対して、(1)賃金規定改定に係る団体交渉において、大半の従業員は改定後の賃金の方が従前より上がっているとの会社の主張の趣旨や根拠について、具体的な資料に基づき組合らに十分に説明をするなどの誠実な対応をしなければならないこと、(2)組合らの運営に介入してはならないこと、(3)文書の掲示を行うことを命じ、その余の申立てを棄却したものです。
※参考
救済申立日
平成29年(2017年)11月28日
命令交付日
令和3年(2021年)4月26日