総合教育会議

北海道総合教育会議について

北海道総合教育会議の概要

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年6月20日公布)により、平成27年4月1日以降、全ての地方公共団体に、首長と教育委員会で構成する「総合教育会議」の設置が義務付けられたことから、北海道においても、知事と教育委員会で構成する「北海道総合教育会議」を設置しました。

総合教育会議において協議及び調整する事項は、法律で次の3項目とされております。

  1. 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
  2. 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
  3. 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

参考

北海道総合教育会議において正式に決定されました。

文部科学省作成パンフレット

総合教育会議及び大綱に関わる条文のみ

北海道総合教育会議の次回開催日程、開催場所及び議題

※会議開催の2週間前までに当該ホームページで公表します。

北海道総合教育会議の傍聴

北海道総合教育会議は、原則公開であり、会議を傍聴することができます。ただし、個人の秘密を保つ必要があるとき、会議の公正が害されるおそれがあるときなど、非公開となる場合があります。

北海道総合教育会議の開催状況

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