令和7年度奨学のための給付金(私立高校生等奨学給付金)について
○奨学のための給付金(私立高校生等奨学給付金)制度の御案内
北海道は、私立の高等学校等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に奨学のための給付金を支給します。
※専攻科の生徒の場合、非課税でなくても対象となることがあります。
※このページは、私立学校の奨学のための給付金についてのページです。
公立高校等に在籍の方は、北海道教育委員会学校教育局高校教育課のページをご覧ください。
〇対象となる世帯・・・7月1日※現在で、次の1~4全ての項目に該当する世帯
※秋入学などの場合は、入学日の翌月の1日
1 私立の高等学校等及び高等学校等専攻科(就学支援金対象校)に在学していること
2 生徒が就学支援金、学び直し支援金、専攻科支援金のいずれかの受給資格者であること
3 保護者(親権者)等が北海道内に住所を有していること
4 生活保護(生業扶助「高等学校等就学費」)受給世帯又は保護者等全員の道府県民税所得割と
市町村民税所得割が非課税であること
または専攻科の生徒で、市町村民税・道府県民税所得割105,500円未満の世帯、
市町村民税・道府県民税所得割264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯であること
(家計急変により収入が非課税相当に激減した世帯(家計急変世帯)を含む。)
※令和7年7月2日以降に家計急変した世帯は、申請した月の翌月の1日を基準日とします。
※保護者等が道外に住所を有している場合は、その都府県の制度が適用されます。
申請方法等は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
お問い合わせ先は、文部科学省ホームページをご覧ください。
注意 次に該当する場合は、給付金支給の対象外となります。
○特別支援学校の高等部に在学している場合(特別支援学校については、「特別支援教育就学奨励費」による支援があります。
○「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合
○北海道が実施している「北海道アイヌ子弟高等学校等進学奨励補助制度」による補助を受けている場合
○生徒1人当たりの支給額
※生活保護受給世帯(生業扶助が措置されている世帯)の方は、道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税の場合でも生活保護受給世帯の区分になります。
※家計急変世帯の支給額については、こちらをご覧ください。
※非課税世帯に相当すると認められる世帯収入見込みは、2人世帯(寡婦(夫))は204万4000円未満4000円未満、 3人世帯は221万6000円未満、4人世帯は271万円6000円未満、5人世帯は321万6000円未満となっております。
〇申請手続等
・本校が道内にある学校に在籍の方
・・・学校から配布される申請書等を学校の定める日までに、学校に提出してください。
・本校が道外にある学校に在籍の方
・・・郵送等により、直接、令和7年10月24日(金)(必着)までに、北海道に申請してください。
※ 申請書の郵送が料金不足で届くケースが相次いでおります。
料金が不足していないかご確認の上、投函してください。
【家計急変世帯】 ※非課税等・生活保護世帯の方は家計急変世帯として申請できません。
・7月1日までの家計急変分:令和7年8月12日(金)
・7月2日以降の家計急変分:令和8年3月6日(金)まで随時受け付け 。
※申請時期によって給付額が変わりますので、家計急変の事由発生後、すぐに申請してください。
〇申請書等
・道外に本校がある学校に通われている方で印刷環境がない場合はこちらから様式を申請ください。
・道内に本校がある学校に通われている方は、学校にお問い合わせください。
○ リーフレット(道外校) ※必要提出書類が記載されていますので必ずお読みください
○ 【生活保護・非課税等】奨学のための給付金 受給申請書 (記載例)
【家計急変】奨学のための給付金 受給申請書 (記載例)
※申請書は表と裏があります。両面印刷してください。
○ 在学証明書
※7月1日(認定基準日)に在学していること、就学支援金等の
受給権があることの証明が必要です。
○ 生業扶助受給証明書
※7月1日(認定基準日)の受給状況の証明が必要です。
○ 扶養親族申告書
〇支給方法
・申請書類の審査、給付の決定を経て申請者(保護者等)の口座に振り込みます。
・審査結果及び給付金の振込み時期は、「支給決定通知書」でお知らせします。
学校を通じて「支給決定通知書」を配布しますので、到着までお待ちください。
※ 本校が道外にある学校に通われている場合は、北海道から直接、郵送します。
・ホームページに支給日一覧の掲載は行いません。
・支給、不支給に関わらず通知文を送付いたしますのでお待ちください。
〇その他
・7月以降の入学が定められている学校に在学されている場合は、下記へお問い合わせください。
・偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた場合は、給付金を返還していただきます。
北海道総務部行政局 学事課 修学支援係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111(内線:22-524)(平日 8:45~17:30) |