北海道職員等の内部通報制度とは
職員等の職務上の行為が法令等に違反している事実等について、職員等からの通報を受け付けることにより、業務改善や不正の未然防止などを図り、効率的で公正な職務執行を確保します。
制度の利用方法
通報できる者の範囲
・知事部局に属する一般職の職員、特別職の職員
・北海道との契約に基づいて行う事業(知事部局に係るものに限る。)に従事する労働者及び派遣労働者
・上記の者でなくなった日から1年を経過しない者
対象とする通報
職務上の行為が法令等に違反している事実が生じ又はまさに生じようとしている旨の通報を対象とします。
※通報内容が他人の正当な利益又は公共の利益を害するものや、勤務条件に関するものについては、対象外
通報の方法
2 通報先
次のいずれかの通報窓口に対し、通報することができます。※秘密は厳守します。
○庁内窓口(総務部行政局改革推進課)
・通報方法:①文書、②電子メール、③電話、④面談
※通報内容を正確に把握するため、できる限り、①、②の
いずれかの方法により通報願います。 ・ ※職員は北海道電子自治体共同システム(簡易申請機能)からも ・ 通報できます(通報の方法は庁内イントラネットに掲載)。
・文書のあて先
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道総務部行政局改革推進課
<通報関係書類在中> ←必ず記入してください
・電子メールアドレス
teian.tsuhou@pref.Hokkaido.lg.jp
件名「内部通報関係」
・電話 011-204-5002(直通)
※内部通報窓口への電話であることを伝えてください。
○外部窓口
・通報方法:①文書、②電話、③面談
※通報内容を正確に把握するため、できる限り、①の方法に
より通報願います。
※面談を希望する場合は、事前に電話での予約をお願いしま ・ す。
※外部窓口で受け付けた通報は、通報者が特定され、又は
類推される可能性のある情報を秘匿した上で、庁内窓口に
報告されます。
・文書のあて先
〒060-0042
札幌市中央区大通西14丁目1-9 ダイアパレス大通204
さこだ法律事務所
<北海道職員等通報関係書類在中> ←必ず記入してください
・電話 011-223-1112
※内部通報窓口への電話であることを伝えてください。