最低制限価格制度等の改正(総務部総務課)

「庁舎清掃業務等に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の取扱いについて」の改正

 道においては、原則として「庁舎等清掃業務」、「庁舎等警備業務」及び「ボイラー等運転操作業務」の委託契約に係る入札については、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度のいずれかを適用しています。

○ 対象となる業務と適用制度
低入札価格調査制度 最低制限価格制度
1 庁舎等清掃業務・政府調達協定の適用となる契約 ・左記協定の適用とならない契約で競争入札に付すもの
2 庁舎等警備業務(機械警備を含む)        ― ・競争入札に付すもの
3 ボイラー等運転操作業務        ― ・競争入札に付すもの
○ 設定基準等の改正
改正前改正後
次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額。ただし、予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内。 次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額。ただし、予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内。
1 直接人件費の額の92% (ただし、 現に発行中の北海道最低賃金により算出した額以上とすること。)1 直接人件費の額の92% (ただし、 現に発行中の北海道最低賃金により算出した額以上とすること。)
2 直接物品費の90%2 直接物品費の90%
3 業務管理費の70%3 業務管理費の90%
4 一般管理費の70%4 一般管理費の70%
5 上記以外の経費の70%5 上記以外の経費の70%

※ 詳細についてはこちらの取扱いをご覧ください。

  (令和5年1月改正)※契約の始期が令和5年(2023年)4月1日以降となるものから適用

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