貸付の手続きについて

貸付の手続きについて

1 現地確認

・必ず現地確認を行ってください。

・家庭菜園等での利用について、野菜・花卉等の栽培に適する形質ではない場合があります。

2 貸付申請

・該当する土地の管理部局か、総務部行政局財産課までご連絡ください。貸付の可否や賃借料等をお知らせ致します。

・貸付申請書を提出して頂きます。なお、添付書類として住民票(法人その他団体の場合は定款、寄付行為又は規約の写し)が必要となります。

・なお、貸付期間は最長で1年間、家庭菜園で利用の場合の貸付数量は最大で100m2となります。

3 契約締結

・貸付契約書を取り交わします。その際、連帯保証人が必要となります。

・納入通知書(振込用紙)をお渡ししますので、最寄の金融機関より賃借料の入金を行ってください。

4 土地借受

・道有地借受表示の看板を設置して頂きます。(材質は紙や木など簡単なもので構いません。

・契約書記載の用途以外には使用出来ません。また、北海道の承認を得ずに転貸することも出来ません。

5 原状復帰

・返還にあたり、借受時の状態に復旧して頂きます。出入りのために避けた柵などを元通りに戻してください。

・また、返還時に必要なので、原状復帰前、復帰後の写真をそれぞれ撮影してください。

6 返還

・財産返還届を提出して頂きます。原状復帰前後の写真も添付してください。

・北海道による現地確認を以って貸付は完了となります。

カテゴリー

イノベーション推進局財産課のカテゴリ

cc-by

page top