平成20年12月1日から新しい公益法人制度が施行され、登記のみで一般社団・財団法人を設立することが可能になりました(一般法人の所管は法務局)。
また、一般社団・財団法人のうち、認定法に定められた要件を満たしていると認められる法人は、公益認定を受けて公益社団・財団法人となることができます。
新型コロナウイルス感染症に関する対応について
このたびの新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、内閣府から内閣府認定の公益社団法人・公益財団法人に対して、公益法人の運営に関するお知らせが周知されております。
本道所管の公益社団法人・公益財団法人におかれましても、下記リンク先より、内閣府からのお知らせをご確認いただき、法人運営の参考としていただきますようお願いいたします。
・ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人等の運営に関するお知らせ (PDF 518KB)
※移行法人も対象にしています。
お問い合わせ先
北海道総務部教育・法人局法人団体課 公益法人グループ
電話 011-204-5004、206-6362
公益法人情報
- 公益法人・移行法人検索(内閣府公益法人informationへリンク)
- 公益法人名簿(北海道所管分) (PDF 434KB)
- 道で所管する公益法人等に係る書類の閲覧又は謄写について