北方領土対策本部の体制、業務内容

北方領土対策本部の業務内容

  • 北方領土問題等に係る施策の企画及び総合調整に関すること。
  • 北方領土問題等に係る調査並びに情報及び関係資料の収集分析に関すること。
  • 北方領土問題等に係る世論の啓発に関すること。
  • 北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する北方領土隣接地域をいう。)の振興及び住民の生活の安定に関すること(他部課の主管に属するものを除く。)。
  • 北方地域元居住者等(法第2条第3項に規定する北方地域元居住者及び同項に規定する孫の子をいう。)に対する援護等に関すること。
  • 交流等事業(法第2条第4項に規定する交流等事業をいう。)の推進に関すること。
  • 北方四島における共同経済活動に関すること。
  • 関係官公庁及び諸団体との連絡調整に関すること。
  • 庁内各部との連絡調整に関すること。
  • 北方領土対策根室地域本部に関すること。

北方領土対策本部の業務体制

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