国民保護法における避難施設を指定しています
北海道では、武力攻撃事態等における住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法第148条の規定に基づき避難施設を指定しています。
現在避難施設として指定されている施設は、次のとおりです。
緊急一時避難施設について
上記の避難施設のうち、ミサイル攻撃等の際の爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難先として有効なコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設を『緊急一時避難施設』としています。
現在、各地域ごとの緊急一時避難施設は、次のとおりです。