北海道立文書館のSNS

北海道立文書館フェイスブック

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北海道立文書館フェイスブック運営要領

(目的)
第1 この要領は、北海道立文書館が、ソーシャルメディア「フェイスブック」を利用して行う北海道立文書館業務や活動、所蔵資料等に関する投稿、情報発信に関して必要な事項について定める。

(投稿内容)
第2 北海道立文書館はフェイスブックを活用して、次の情報発信を行う。
(1)北海道立文書館業務や活動、所蔵資料等に関する情報
ただし、不当に民間の競争を阻害するなど、北海道立文書館が発信する情報として不適切と認められるものを除く。
(2)その他北海道立文書館長が適当と認めた情報
2 前項の情報発信は、総合政策部次世代社会戦略局情報政策課(以下「情報政策課」という。)が定める「北海道ソーシャルメディア利用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に十分留意して行うものとする。

(投稿手続き)
第3 北海道立文書館は、あらかじめフェイスブックに投稿できる担当者(以下「投稿者」という。)を登録するものとする。
2 前項の登録は、情報政策課へのコンテンツフィルタリング規制URL解除の申請をもって代えるものとする。
3 投稿者は、次に掲げる事項を確認した上で投稿しなければならない。
(1)事前に北海道立文書館長の承認を得た上で、職場のパソコンからログインし投稿すること。
(2)掲載する画像は、記事に関連するものとし、事前に権利関係を確認の上掲載すること。
(3)記事内にホームページアドレスのリンク先を設定する場合は、次の条件を満たすこと。
ア 投稿内容に関係するものであること。
イ リンク先の内容が公序良俗に反しないものであること。
ウ リンクの相手方に事前に了解を得ているものであること。

(セキュリティ対策について)
第4 北海道立文書館は、公式アカウントにログインするためのIDやパスワードなどの利用者情報を、投稿者以外の者に知られることのないよう適切に管理するとともに、定期的に、また投稿者に異動があった場合などは随時にパスワードを変更するなど、その管理に細心の注意を払うものとする。
2 北海道立文書館及び投稿者は、道のセキュリティポリシーを遵守し、フェイスブックを利用するものとする。

(外部対応について)
第5 北海道立文書館は、フェイスブックの運用に関する考え方を明示するため、フェイスブック上に運用ポリシーを掲示する。
2 投稿した記事に対するコメントが寄せられた場合は、必要に応じて返信するが、コメントに返信する場合は、事前に北海道立文書館長の承認を得るものとする。
3 記事に対する誹謗中傷等が寄せられ、又はネット上などで発見した場合は、北海道立文書館は、その対応にあたるとともに、個人的な誹謗中傷又は公序良俗に反する投稿については、削除などの必要な措置を講ずるものとする。
4 その他フェイスブックの運用を通じてトラブルが発生した場合は、ガイドラインの5(トラブルが発生した場合の対応例)に基づき、誤解を招くことのないよう、冷静かつ適時に対応するものとする。

(その他)
第6 北海道立文書館におけるフェイスブックの利用に関して、この要領に定めのないものについては、ガイドラインによるものとする。

附 則
この要領は平成31年2月27日から施行する。

改 正 令和4年12月13日

北海道立文書館フェイスブックページ運用ポリシー

1.運営
本ページの運営は、北海道立文書館が行います。
本ページでは、北海道立文書館業務や活動、所蔵資料等に関するさまざまな情報を発信します。

2.個人情報の取り扱いについて
「北海道立文書館」フェイスブックページで取得した個人情報については、「北海道公式ウェブサイト」の「個人情報の取り扱いについて」
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/site-info/kojinjoho.html)に準じて取り扱います。

3.コメントへの返信
皆さまからいただいたコメントに返信する場合がありますが、すべてのコメントに返信するものではありません。
当館へのご意見、お問い合わせについては、当館ホームページの「お問い合わせ」からお寄せください。

4.禁止事項
当ページをご利用いただく際には、以下のような内容の投稿はご遠慮ください。
投稿内容が次に挙げる事項に該当すると判断した場合は、投稿者に断りなく投稿の全部を削除する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・公序良俗に反する内容
・違法、または反社会的な内容
・政治活動、選挙運動、宗教活動またはこれらに類似する内容
・道、若しくは他の第三者を誹謗、中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける内容
・商品、店舗、会社の宣伝など商業目的の内容
・その他運営者が不適切と判断した内容

5.留意事項
オープンデータとして投稿する場合はハッシュタグ「#CCBY」を付けて投稿します。
オープンデータについては、北海道オープンデータ利用規約
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dtf/opendata/hokkaido_od_kiyaku.html)をご参照ください。

6.免責事項
本ページへの投稿は細心の注意を払って行っておりますが、情報の正確性、完全性、有用性について保証するものではありません。
本ページを利用することで生じた直接・間接的な損失についてはその責任を負いません。
本ページの内容は、予告なく変更することがあります。
本ページについて、予告なく運用方針の変更や運用方法の見直し又は運用の中止をする場合があります。

北海道立文書館ツイッター

アカウント

北海道立文書館ツイッター運営要領

(目的)
第1 この要領は、北海道立文書館が、ソーシャルメディア「ツイッター」を利用して行う北海道立文書館業務や活動、所蔵資料等に関する投稿、情報発信に関して必要な事項について定める。

(投稿内容)
第2 北海道立文書館はツイッターを活用して、次の情報発信を行う。
(1)北海道立文書館業務や活動、所蔵資料等に関する情報
ただし、不当に民間の競争を阻害するなど、北海道立文書館が発信する情報として不適切と認められるものを除く。
(2)その他北海道立文書館長が適当と認めた情報
2 前項の情報発信は、総合政策部次世代社会戦略局情報政策課(以下「情報政策課」という。)が定める「北海道ソーシャルメディア利用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に十分留意して行うものとする。

(投稿手続き)
第3 北海道立文書館は、あらかじめツイッターに投稿できる担当者(以下「投稿者」という。)を登録するものとする。
2 前項の登録は、情報政策課へのコンテンツフィルタリング規制URL解除の申請をもって代えるものとする。
3 投稿者は、次に掲げる事項を確認した上で投稿しなければならない。
(1)事前に北海道立文書館長の承認を得た上で、職場のパソコンからログインし投稿すること。
(2)掲載する画像は、記事に関連するものとし、事前に権利関係を確認の上掲載すること。
(3)記事内にホームページアドレスのリンク先を設定する場合は、次の条件を満たすこと。
ア 投稿内容に関係するものであること。
イ リンク先の内容が公序良俗に反しないものであること。
ウ リンクの相手方に事前に了解を得ているものであること。

(セキュリティ対策について)
第4 北海道立文書館は、公式アカウントにログインするためのIDやパスワードなどの利用者情報を、投稿者以外の者に知られることのないよう適切に管理するとともに、定期的に、また投稿者に異動があった場合などは随時にパスワードを変更するなど、その管理に細心の注意を払うものとする。
2 北海道立文書館及び投稿者は、道のセキュリティポリシーを遵守し、ツイッターを利用するものとする。

(外部対応について)
第5 北海道立文書館は、ツイッターの運用に関する考え方を明示するため、ツイッター上に運用ポリシーを掲示する。
2 投稿した記事に対するコメントが寄せられた場合は、必要に応じて返信するが、コメントに返信する場合は、事前に北海道立文書館長の承認を得るものとする。
3 記事に対する誹謗中傷等が寄せられ、又はネット上などで発見した場合は、北海道立文書館は、その対応にあたるとともに、個人的な誹謗中傷又は公序良俗に反する投稿については、削除などの必要な措置を講ずるものとする。
4 その他ツイッターの運用を通じてトラブルが発生した場合は、ガイドラインの5(トラブルが発生した場合の対応例)に基づき、誤解を招くことのないよう、冷静かつ適時に対応するものとする。

(その他)
第6 北海道立文書館におけるツイッターの利用に関して、この要領に定めのないものについては、ガイドラインによるものとする。

附 則
この要領は平成31年2月27日から施行する。

改 正 令和4年12月13日

北海道立文書館ツイッター運用ポリシー

第1 目 的
即時性と情報の拡散性を特徴とするツイッターを北海道立文書館の業務や活動、所蔵資料等に関する広報媒体として活用し、北海道立文書館の利用につながる情報発信を行うことを目的として開設する。

第2 用語の定義
ツイッターに関する主な用語の定義を、次のとおりに定める。
(1)ツイッター:インターネット上で140文字以内の短い文章を不特定のインターネット利用者に公開できるツイッター社が提供しているサービスをいう。
(2)アカウント:ツイッターを設置・運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。
(3)ツイート:ツイッターに記事を投稿する行為及び投稿された記事をいう。
(4)リプライ:他のユーザーのツイートに返信することをいう。
(5)リツイート:他のユーザーのツイートを引用してツイートすることをいう。
(6)フォロー:他のユーザーのツイートを受信するように登録することをいう。

第3 運用主体
北海道立文書館公式ツイッター(以下「本ツイッター」という。)の運営主体は、北海道総務部行政局文書課文書館とし、アカウント管理、パスワード管理、ツイートを行う。
2 アカウント名は、『北海道立文書館』とする。

第4 発信時間
原則として、職員の勤務時間内に行う。

第5 意思決定
ツイートをする際は、北海道立文書館長の決裁を得て行う。

第6 ツイート内容
本ツイッターは、次に掲げる事項をツイートする。
(1)北海道立文書館業務や活動、所蔵資料等に関する情報
(2)その他北海道立文書館長が適当と認めた情報

第7 リプライ、リツイート及びフォローの制限
本ツイッターは、専ら情報発信に用いることとしている。このため、原則として、リプライ、リツイート及びフォローは行わない。

第8 禁止事項
リプライなどの投稿内容が次に挙げる事項に該当すると判断した場合は、ツイートの削除等を行う場合がある。
・公序良俗に反する内容
・違法または反社会的な内容
・犯罪行為を目的とする内容、犯罪行為を誘発させる内容
・政治活動、選挙運動、宗教活動またはこれらに類似する内容
・北海道若しくは他の第三者を誹謗、中傷し、または名誉や信用を傷つける内容
・著作権・商標権など、第三者の権利を侵害する内容
・他者になりすます行為や虚偽、詐称を含む内容
・独断的、断定的な表現を含む内容や、ミスリーディングを誘う内容、わいせつな表現などを含む内容
・本ツイッターの趣旨に関係の無い内容
・その他北海道立文書館長が不適切と判断した内容

第9 運用留意事項
本ツイッター運用に当たっては、次に掲げる事項に留意する。
(1)道のアカウントであることを証明するため及びなりすましによる誤情報の流布を防ぐため、本ツイッターのアカウント名を道のホームページ上に明示する。
(2)アカウントの運用主体及びツイート内容については、本ツイッターのプロフィール欄に明示する。
(3)情報は正確に記述する。
(4)ツイートするリンク先は、本来のURL(ドメイン)が分かるよう、原則として、URL短縮サービスを使用しない。
(5)道が策定した本ツイッター運用ポリシーは、北海道公式ウェブサイトに掲載する。
(6)ツイートする際は、地方公務員法をはじめとする関係法令や職員の職務、情報の取り扱いに関する規定を遵守する。
(7)意図せずして道が発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせたりした場合は、誠実に対応するとともに、正しく理解されるように努める。
(8)オープンデータとして投稿する場合はハッシュタグ「# CCBY」を付けて投稿する。
オープンデータについては、北海道オープンデータ利用規約
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dtf/opendata/hokkaido_od_kiyaku.html)を
参照すること。

第10 本ツイッターに対する問い合わせ
北海道公式ウェブサイトトップページ下段の「お問い合わせ」から受け付ける。

第11 その他
その他、この本ツイッター運用ポリシーの実施について必要な事項は、北海道立文書館長が別に定める。

附 則
この運用ポリシーは、平成31年2月27日から施行する。

改 正 令和4年12月13日

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