道税条例について
道税に関する条例・規則等及び最近の改正内容を掲載しています。
条例・規則の一覧
令和5年(2023年)9月1日現在
- 北海道税条例 (PDF 1.31MB)
- 北海道税条例施行規則 (PDF 760KB)
- 北海道循環資源利用促進税条例 (PDF 274KB)
- 北海道循環資源利用促進税条例施行規則 (PDF 216KB)
- 北海道核燃料税条例 (PDF 173KB)
- 北海道核燃料税条例施行規則 (PDF 131KB)
- 特定地域等における道税の課税の特例に関する条例 (PDF 266KB)
- 特定地域等における道税の課税の特例に関する条例施行規則 (PDF 232KB)
- 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例 (PDF 89.9KB)
- 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税徴収事務委任規則 (PDF 53.2KB)
- 軽油引取税の課税地の指定 (PDF 33.7KB)
参考
令和5年(2023年)8月29日公布
北海道公報
北海道核燃料税条例施行規則
主な内容
北海道核燃料税条例の施行に関し必要な事項を定める規則の制定
施行期日
令和5年(2023年)9月1日
令和5年(2023年)7月25日公布
北海道公報
北海道税条例等の一部を改正する条例
主な改正内容
- 軽油引取税
日本国内で活動するオーストラリア軍隊が公用に供する軽油の輸入をした場合等に、軽油引取税を課さないこととする改正 - 自動車税
環境性能割について、税率区分における燃費基準達成度を段階的に引き上げる改正
自動車メーカーの不正により生じた納付不足額について、当該メーカーから徴収する際に加算する割合(現行 10%)を35%に引き上げる改正 - 公示送達に係る所要の改正
現在掲示場に掲示して行っている公示送達について、インターネットを利用する方法等を導入する改正
施行期日
一部を除き、令和6年(2024年)1月1日
特定地域等における道税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例
主な改正内容
- 離島振興法の改正に鑑み、事業税等の課税免除の適用期限について10年延長する改正
- 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の改正に鑑み、離島振興対策実施地域における事業税等の課税免除の適用対象地域を産業の振興を促進する区域に限ることとするとともに、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき課税免除を受けられる事業を、当該区域における課税免除の適用対象事業から除く改正
施行期日
公布の日
北海道税条例施行規則等の一部を改正する規則
主な改正内容
地方税法が改正され、不申告加算金の割合区分が追加されたことに対応する改正
施行期日
一部を除き、令和6年(2024年)1月1日
特定地域等における道税の課税の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則
主な改正内容
特定地域等における道税の課税の特例に関する条例の改正に伴う規定の整備
施行期日
公布の日
令和5年(2023年)3月31日公布
北海道広報
北海道税条例の一部を改正する条例
主な改正内容
- 個人道民税
肉用牛の売却及び土地の譲渡等の事業所得等に係る特例措置の適用期限の延長 - 法人事業税
グループ通算制度を適用している法人の確定申告書の提出期限の見直し - 不動産取得税
都市再生緊急整備地域等における課税標準の特例措置及びサービス付き高齢者向け住宅の用に供する土地の取得に係る税額の減額措置の延長
心身障害者を多数雇用する事業所の事業の用に供する施設の取得に係る税額の減額措置の廃止 - 自動車税
生活路線バスに係る特例措置の延長
環境性能割の先進安全自動車等の課税標準の特例措置の延長
種別割のグリーン化特例の延長
施行期日
令和5年(2023年)4月1日
北海道税条例施行規則の一部を改正する規則
主な改正内容
地方税法が改正され、法人事業税の納税義務者の区分が変更されたことに対応する様式の改正
施行期日
令和5年(2023年)4月1日
特定地域等における道税の課税の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則
改正内容
北海道税条例の改正に伴う規定の整備
施行期日
令和5年(2023年)4月1日
令和5年(2023年)1月6日公布
北海道公報
北海道税条例施行規則及び北海道循環資源利用促進税条例施行規則の一部を改正する規則
改正内容
令和5年度より開始される地方税統一QRコードを利用した道税の納付に対応する改正
施行期日
令和5年(2023年)4月1日
令和4年(2022年)12月27日公布
北海道公報
北海道核燃料税条例
主な内容
原子力発電所の立地に伴う生活環境安全対策、生業安定対策、民生安定対策等の財政需要が引き続きあることに鑑み、発電用原子炉の設置者に対して核燃料税を課する。
項 目 | 内 容 |
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納税義務者 | 発電用原子炉の設置者 |
課税客体 | 価額割:発電用原子炉への核燃料の挿入 出力割:発電用原子炉を設置して行う発電事業 |
課税標準 | 価額割:発電用原子炉に挿入された核燃料の価額 出力割:発電用原子炉の熱出力 |
税率 | 価額割:100分の8.5 出力割:1,000キロワットにつき3万7,750円 |
適用期間 | 条例施行の日から起算して5年間 |
施行期日
令和5年(2023年)9月1日