軽油引取税の課税免除

軽油引取税の課税免除とは

 軽油引取税は、軽油の引取り(購入)に対して課税される税金ですが、一定の要件に該当する場合には、申請により軽油引取税が免除されるものです。

課税免除の要件

 次の表の対象者・用途・機械について、すべて該当する場合は免税になります。

軽油引取税の免税対象
免税対象者 用途および機械
石油化学製品製造業を営む者 エチレン、プロピレンなどの原料用、ポリプロピレンの製造工程における物性改良用
船舶の使用者 船舶の動力源用
自衛隊 通信の用に供する機械、自動車などの電源又は動力源用
鉄道事業若しくは軌道事業を営む者、専用の鉄道を設置する者又は専用側線において車両の入換作業を営む者  鉄道用車両、軌道用車両などの動力源用
農業若しくは林業を営む者、委託を受けて農作業を行う者、農地の造成若しくは改良を主たる業務とする者又は素材生産業を営む者 農業、林業、素材生産業などの用に供する機械の動力源用
セメント製品製造業(生コンクリ-ト製造業を除く。)を営む者 事業場内において、専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用する機械の動力源用
生コンクリート製造業を営む者 事業場内において、専ら骨材の積卸しのために使用する機械の動力源用
鉱物(岩石及び砂利を含む。)の掘採事業を営む者 削岩機及び動力付試すい機並びに事業場内において、専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械の動力源用
とび・土工工事業を営む者 工事現場において、専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(解体のために使用する建設機械は含まれない)の動力源用
鉱さいバラス製造業を営む者(中小事業者等に限る) 事業場内において、専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械の動力源用
港湾運送業を営む者 港湾において、専ら港湾運送のために使用する機械の動力源用
倉庫業を営む者 倉庫において、専ら倉庫業のために使用する機械の動力源用
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者 駅の構内において、専ら鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道により運送される貨物の鉄道の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源用
航空運送サ-ビス業を営む者 特定の飛行場において、専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用する機械の動力源用
廃棄物処理事業を営む者(産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者にあっては、中小事業者等に限る) 廃棄物の埋立地内において、専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源用
木材加工業を営む者 事業所内において、専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用
木材市場業を営む者 事業場内において、専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用
堆肥製造業を営む者 事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源用
索道事業を営む者 スキー場において、専らスキー場の整備のために使用する機械又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源用

<注意>
 石油化学製品製造業を営む者以外の対象者・用途・機械については、令和6年(2024年)3月31日までに行われる取引に限り、免税となります。

申請手続の方法

 税金を免除される軽油(免税軽油)の引取りを行おうとする者(免税軽油使用者)が総合振興局、振興局又は道税事務所に申請する必要があります。 申請の流れは次のとおりです。

  1. 免税軽油使用者が免税軽油の使用に直接関係を有する事務所又は事業所が所在する総合振興局、振興局又は道税事務所に免税軽油使用者証の交付を申請する。
  2. 総合振興局、振興局又は道税事務所から免税軽油使用者証を受領する。
  3. 免税軽油使用者が免税証の交付を申請する。
  4. 総合振興局、振興局又は道税事務所から免税証を受領する。
  5. 免税証を石油製品販売業者に提出し免税軽油を購入する。

報告義務制度

 免税軽油使用者証の交付を受けた方は、免税軽油の引取り等について報告をする義務があります。

報告する内容

 報告する内容は次のとおりです。

  • 免税軽油の引取年月日(引取りの事実がない場合にはその旨)
  • 免税軽油の引取年月日ごとの引取数量
  • 免税軽油の引渡しを行った販売業者の事務所の所在地及び名称
  • 免税軽油の引渡しに際して販売業者に提出した免税証の種類・枚数及び免税証の記号・番号
  • 機械別の使用地(使用の事実がない場合には、その旨)
  • 機械別の稼働日数
  • 報告対象期間の末日において保有している免税証の種類・枚数
  • その他

報告書への添付書類

 報告書には免税軽油の請求書、領収書の写しなど免税軽油の引取日、引取数量及び販売業者の氏名又は名称がわかるものを添付する必要があります。

報告期限

 免税証の交付申請を継続して行う場合は、交付申請日までに交付申請月の前月分までを報告します。
 継続して申請しない場合は、免税証の有効期間の月分をその有効期間の翌月末日までに報告します。

罰則

 偽りその他不正の行為によって免税証の交付を受けたり報告書に虚偽の記載をした場合などは、法律によって罰せられます。

軽油引取税の課税免除に関するお問い合わせ先

 軽油引取税の課税免除に関するお問い合わせは、総合振興局、振興局又は道税税事務所へご連絡ください。

申請書等の提出先は、所管区域の総合振興局等名のリンク先をご確認ください。
総合振興局等 所管区域 電話番号
札幌道税事務所
税務管理部
札幌市 011-204-5086
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 0126-20-0053
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 0164-23-3578
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 011-281-7937
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 0136-23-1336
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 0134-23-9492
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 0143-24-9582
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 0144-32-5179
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 0146-22-9062
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 0138-47-9445
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 0139-52-6472
上川総合振興局 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町 0166-46-5929
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 01654-2-4148
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 0164-42-8416
宗谷総合振興局 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 0162-33-2913
オホーツク総合振興局 網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、大空町 0152-41-0613
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 0157-25-8684
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 0158-24-2626
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 0155-27-8510
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 0154-43-9165
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 0153-24-5479

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