納税の猶予

納税の猶予とは

 道税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
 ただし、道税を一時に納付することが困難な理由が一定の要件に該当する場合には、申請に基づいて、納期限までの納付や財産の換価(売却)などが猶予される制度があります。

徴収の猶予

 徴収の猶予とは、納税者が災害を受けた等の事由によって、一時に納税できない場合に納税を猶予する制度です。次の要件に該当するときは、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
  2. 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
  3. 事業を廃止し、又は休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けたこと
  5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと

申請による換価の猶予

 換価の猶予とは、差押えをしている財産、又は今後差押えの対象となる財産を売却し換金することを猶予する制度です。次の要件に該当するときは、換価の猶予が認められる場合があります。

  • 道税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある
  • 納税について、誠実な意思を有している
  • 換価の猶予を受けようとする道税以外に道税の滞納がない
  • 換価の猶予を受けようとする道税の納期限から6か月以内に申請書が提出されている

猶予の効果

 猶予が適用された場合は次のような効果があります。

  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

猶予の申請手続

 猶予の申請手続に必要な書類等は、次のとおりです。
 道税の猶予制度の申請手続についてのリーフレット (PDF 189KB)もご覧ください。

<参考>
 地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」から申請を行うこともできます。

提出書類

  1. 徴収・換価猶予(期間延長)申請書
  2. 財産目録及び収支の明細書 (猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合は、財産目録及び収支の明細書に代えて、財産収支状況書を提出してください。)
  3. 担保提供書及び担保の提供に関する関係書類(担保の提供が必要な場合)
  4. 災害などの事実を証する罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書などの書類(徴収の猶予の場合)

  各種申請書等のダウンロードページ 

申請の期限

  1. 徴収の猶予
    災害等による場合は申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。課税遅延による場合は納期限までに申請してください。
  2. 換価の猶予
    猶予を受けようとする道税の納期限から6月以内

担保の提供

 猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
 地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

  1. 国債や総合思考局長等が確実と認める上場株式などの有価証券
  2. 土地、建物
  3. 総合振興局長等が確実と認める保証人の保証

<参考>
 次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する道税の猶予制度について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、道税を一時に納税することができない場合は、申請により納税が猶予される場合があります。
 詳しくは、新型コロナウイルス感染症に係る道税の申告期限の延長・納税の猶予等についてのページをご覧ください。

納税の猶予に関する問い合わせ先・提出先

申請書等の提出先は総合振興局等のリンク先をご確認ください
総合振興局等 所管区域 電話番号
札幌道税事務所
税務管理部
札幌市(自動車税を除く) 011-204-5365
札幌道税事務所
自動車税部
札幌市(自動車税に限る) 011-746-1247
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 0126-20-0055
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 0164-23-3578
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 011-281-7910
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 0136-23-1331
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 0134-23-9441
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 0143-24-9584
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 0144-32-5285
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 0146-22-9063
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 0138-47-9448
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 0139-52-6473
上川総合振興局 旭川市、富良野市、幌加内町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 0166-46-5100
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 01654-2-4148
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 0164-42-8418
宗谷総合振興局 稚内市、幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町 0162-33-2520
オホーツク総合振興局 網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町 0152-41-0616
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 0157-25-8686
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 0158-24-2626
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 0155-27-8533
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 0154-43-9179
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 0153-24-5466

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お問い合わせ

総務部財政局税務課納税推進係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5061
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