網走海区漁場計画及び同計画に基づく漁業の免許予定日並びに申請期間(※申請期間は終了しました)
漁業法(昭和24年法律第267号)第62条第1項の規定により、海区漁場計画を定めるとともに、同法第64条第6項の規定により、当該海区漁場計画に基づく漁業の免許予定日及び申請期間を定めたので、次のとおり告示します。
漁業法(昭和24年法律第267号)第62条第1項の規定により、海区漁場計画を定めるとともに、同法第64条第6項の規定により、当該海区漁場計画に基づく漁業の免許予定日及び申請期間を定めたので、次のとおり告示します。