中国向けさけIUU漁獲証明

 

 

中国向けさけIUU漁獲証明


 

 

中国経由でEUに輸出されるさけの漁獲証明書について

 日本とEUの間では、日本のさけは稚魚を放流していることから「養殖」扱いとされ、
EUのIUU漁業規則に基づく漁獲証明書の発行は不要とされています。
 しかし、中国で加工しEUへ輸出する際に、中国政府が発行する加工証明書の
申請書類にEUのIUU漁獲証明書の添付が必要であり、これが原因で、中国経由での
EU輸出が滞っていることから、北海道産さけが中国経由でEUへ輸出される場合で、
中国側から添付を求められた場合に限り、漁獲証明書を発給できるよう弾力的な運用
を図ることとしたものです。

1   漁獲証明書の取扱要領(PDF  167KB)
 漁獲証明書の記入要領(PDF  368KB)                                               

2 発給申請に必要なもの
(1)漁獲証明書(別紙1:word)
 参考:日本語訳の入ったもの(PDF 184KB)
(2)漁獲証明書発給申請書(別紙2:word)
(3)申請に必要な添付書類

輸出製品のインボイス(INVOICE)の写し
(提出予定のものでも可。ただし、審査終了後に訂正等があった場合は訂正した
ものを北海
道に再提出すること。)                                                                         

●漁獲証明書に記載された北海道産さけの売買関係書類の写し
(売人・買人双方の名称、売買年月日及び漁船毎に数量が確認できる書類とし、
漁業者から輸出者までの間の全て売買関係書類とする。)

●代理申請を行う場合には、代理申請者委任状

●その他北海道の担当官が漁獲証明書に記載された内容を確認するために
必要とする書類

3 発給手続き
(1)提出先
                                                                              
      水産林務部水産局水産経営課 輸出促進係
  〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
  TEL 011-231-4111(代表) 内線28-209、28-231、28-232
              011-204-5466(ダイヤルイン)
  FAX 011-232-8904
  e-mail suirin.suikei1@pref.hokkaido.lg.jp
     ※「suikei」のあとは数字の「1(いち)」、「lg」は英語の「l(エル)」です。

(2)申請方法
 (1)の提出先に申請書類を持参又は郵送する。
なお、担当官が署名及び捺印した漁獲証明書の郵送を希望する場合には、
切手を貼った返信用封筒を持参・同封する。   

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