ベトナム向け輸出水産食品の施設認定について

ベトナム向け輸出水産食品の施設認定について

ベトナムに水産食品を輸出する際、事前に最終加工施設等の認定が必要となります。

※【活水産動物】については、令和5年時点で日本とベトナムとの間で様式等協議中につき、

  新規施設認定の申請を受け付けておりません。

ベトナム施設認定(変更認定)申請の流れ

漁業法等の遵法性に係る誓約書

    活水産動物の輸出に係る最終加工施設等に限ります。活以外では不要です。

    いわゆる鮮状態・フレッシュ状態(死んだ水産動物をラウンドのまま適温に保ち、
    そのまま輸出するもの)は、活水産動物に該当しません。

提出書類一式

 

① 別紙様式1(新規認定申請書) (DOCX 18.7KB)

   変更の場合は 別紙様式4(施設登録事項の変更確認申請書) (DOCX 23.4KB)

② 食品衛生法や条例に基づく営業許可証等の写し

③ 別紙様式2(Appendix 3) (DOCX 48.6KB)

④ 加工工程図 (XLSX 20.1KB)

⑤ 施設平面図 (XLSX 22.7KB)

⑥ 漁業法等の遵法性に係る誓約書 (DOCX 20.7KB) (活水産物のみ)

 

 

申請書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、

電子メール等でお申し込みください。

 

申請・お問い合わせ先


〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目
水産林務部森林海洋環境局成長産業課 輸出促進係
電話番号:011-204-5466
FAX番号:011-232-1578
メールアドレス:suirin.suikei1@pref.hokkaido.lg.jp
 

カテゴリー

cc-by

page top