中国向け水産物(活以外)
2 中国向け水産物(活水産物を除く)の輸出手続きについて
活以外の水産物を中国へ輸出するためには、加工施設等の登録及び衛生証明書が必要です。 これらの加工施設等の登録及び衛生証明書の発行は、厚生労働省北海道厚生局が行っています。 あわせて、平成23年に福島県で発生した原子力発電所の事故を受けて、中国へ水産物(活水産物を除く)を輸出する場合、北海道農政事務所が発行する原産地証明書及び放射性物質検査合格証明書が必要です。 また、さけ類を中国向けに輸出する場合、水産庁加工流通課又は北海道水産林務部水産経営課が発行する漁獲証明書が必要です。 これらの証明書の発行申請等手続きは、次のとおりです。 |
1 施設登録及び衛生証明書の発行申請手続き |
2 原産地証明書及び放射性物質検査合格証明書の発行申請手続き |
3 漁獲証明書(さけ類に限る)の発行申請手続き |
4 漁獲証明書(中国経由EU向けIUU)の発行申請手続き |