修学支援

夜の校舎

 北森カレッジで活用できる各種支援制度をご紹介します。

緑の青年就業準備給付金事業

事業概要

 林業への就業に向けて、林業大学校等の生徒に対して安心して学業に専念できるよう給付金を支給する国の制度であり、給付金の使途に制限はありません。
 入学後、受給を希望する生徒に必要な書類を提出して頂き、国へ申請した後、学院を通じて給付金が支給されます。制度の詳細については、国のホームページをご覧下さい。

給付要件

 学院の生徒であれば誰でも給付金を受給する資格はありますが、受給に際して次の要件が付されます。この要件が満たされない場合は、給付金を返還しなければならなくなる場合がありますので留意が必要です。
 また、給付金は税制上の収入に当たることから、生徒が被扶養者である場合は所得控除等に影響しますので注意してください。

  • 学院を卒業後、「林業分野」へ就業し、将来的にその中核を担う強い意欲を有していること
  • 研修期間が概ね1年かつ年間1,200時間以上であり、林業への就業に必要な技術や知識を習得すること
  • 常用雇用の雇用契約を締結していないこと
  • 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
  • 過去に本事業で給付金の給付を受けていないこと
■緑の青年就業準備給付金事業の概要
区  分内  容備  考
給付期間2年間在学期間中
給付時期年3回(7,12,3月)年によって給付時期が前後します
給付実績
(一人当たり)
令和4年度 約142万円
令和3年度 約115万円
年によって給付額が変動します

修学環境整備給付金

事業概要

 道内の木材産業への就業に向けて、北の森づくり専門学院の生徒に対して安心して学業に専念できるよう給付金を支給する道の制度で、給付金の使途に制限はありません。
 入学後、受給を希望する生徒に必要な書類を用いて学院に申請して頂き、給付金が支給されます。
 制度の詳細については、次の要綱をご確認ください。

給付要件

 給付要件は緑の青年就業準備給付金事業とほとんど同じですので、参考としてください。なお、本給付金は就業先が「林業分野」ではなく、「北海道内の木材産業分野」へ就業することが給付の要件となっておりますので、注意が必要です。

  • 学院を卒業後、「北海道内の木材産業分野」へ就業し、将来的にその中核を担う強い意欲を有していること
  • 研修期間が概ね1年かつ年間1,200時間以上であり、林業への就業に必要な技術や知識を習得すること
  • 常用雇用の雇用契約を締結していないこと
  • 原則として生活費の確保を目的とした国及び道の他の事業による給付等を受けていないこと
  • 過去に本事業で給付金の給付を受けていないこと
■修学環境整備給付金の概要
区  分内  容備  考
給付期間2年間在学期間中
給付時期年3回(7,12,3月)年によって給付時期が前後します。
給付実績なし令和5年度から始まった制度ですので、実績はありません。

北海道林業・木材産業人材育成支援協議会給付金

 道内の企業・団体等で構成される北海道林業・木材産業人材育成支援協議会では、道内各地で行われるインターンシップに参加する生徒を支援するため、独自に基金を設置し、学院の生徒に給付金を贈呈する取組みを行っています。
 給付金額は、キャンパスのある旭川市からインターンシップ先までの距離等を勘案して算定されますので、生徒によって受け取る金額が変わります。

■北海道林業・木材産業人材育成支援協議会給付金の概要
区  分内  容備  考
給付期間2年間在学期間中
給付時期年2回程度時期未定
給付実績
(一人当たり)
令和4年度 約13万円
令和3年度 約11万円
年によって給付額が変動します

奨学金制度

 当学院は、学校教育法に基づく専修学校となることから、(独)日本学生支援機構の奨学金制度を活用できます。詳しくは、同機構のホームページをご覧ください。
 なお、本制度には、貸与型(返済あり)と給付型(返済なし)の2種類の奨学金があり、「緑の青年就業準備給付金事業」又は「修学環境整備給付金」の給付金を受給している生徒は、給付型の奨学金を併用することはできません。

授業料等の減免

 「大学等における修学の支援に関する法律」(令和元年法律第8号)に基づき、経済的な理由等により納付が困難な場合は、入学料及び授業料を減免します。詳しくは、国のホームページをご覧下さい。
 なお、入学料や授業とは別に納入して頂く学生諸費(資格取得に係る経費や被服の購入、傷害保険料等)については、減免できませんのでご理解をお願いします。

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