「焼却灰(天然木由来)の利用の手引き」を作成しました

 道では、地球温暖化防止に貢献するカーボンニュートラルな燃料として、木質バイオマスのエネルギー利用を推進しています。
その一環として、エネルギー利用後に生じる焼却灰の利用に関する考え方を、別添「焼却灰(天然木由来)の利用の手引き」として整理しました。

【対象とする焼却灰】
次のものを木質バイオマス専焼ボイラー(※1)で燃焼させて生じた、燃え殻(※2)及びばいじん(※3)を対象とします。

・製材由来のものや林地残材からの木材等(塗料や薬剤などの化学物質により処理された木材、海中貯木された木材、家屋などの解体木材、砂礫付着が多い木材及び履歴不明な木材を除く。)を、
(ア)粗く破砕した「チップ」
(イ)木の樹皮や木部を粉砕した「おが粉」
(ウ)おが粉を成型した「ペレット」
(エ)「薪」
などの燃料用に加工したもの

(※1)焼却炉タイプで燃焼中に外部から物が入れられる投入口を有するものを除く。なお、投入口を有する薪ボイラーは薪以外の異物が全く混入しないものに限る。
(※2)燃焼室やボイラー缶体の底部から排出される燃焼残留物(主灰)
(※3)ガス冷却室、再燃焼室、集塵装置などで捕集されたばいじん(飛灰)

 
 
【名称】
【公表の日】
平成29年4月4日

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