北海道における合法木材証明制度について

北海道における合法木材証明制度について

道では、北海道内の森林から産出され、道内で加工された木材(「地域材」)の利用を促進するため、平成23年3月に「北海道地域材利用推進方針」を策定しました。この方針において、地域材の供給及び利用などに関する基本的な考え方を定め、木材産業関係者や地方自治体は、合法性等の証明された地域材の供給や、産地が証明された地域材の利用に努めることとしています。

こうしたことを踏まえ、道内の合法木材供給事業者4団体(北海道木材産業協同組合連合会、北海道森林組合連合会、札幌地方素材生産事業協同組合、帯広地方素材生産事業協同組合)は、事業者や消費者の視点に立って、現行の木材の合法証明と産地証明の2つの制度を一本化し、平成25年度から新たな合法木材証明の仕組みを制定しましたのでお知らせします。

1.制度の概要等

・現行の合法木材供給事業者の認定において、「産地」の項目を追加し、認定事業者は、証明書や納品書等により合法木材と産地の両方を証明できる制度となります。

・新制度の施行に伴い、現行の「木材産地証明制度」は経過措置を設け廃止されます。

2.証明方法

従来の合法証明制度と同様に、「証明書」による証明のほか、納品書等に合法であることと原木の産地(「北海道(市町村別も可)」か「北海道以外(外国を含む)」)を記載して証明を行う方法による。

3.参考資料

(参考)

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