漁業災害補償制度について

漁業災害補償制度とは

 漁業災害補償制度は、気象又は海況の変化や資源量の変動による不漁等によって漁業者が受けた損失を、保険の仕組みを通じて漁業者が相互に補てんし合い、漁業の再生産を確保するとともに漁業経営の安定を図ることを目的とした「漁業災害補償法」に基づき実施されている制度です。
漁業における不漁や災害は、その発生頻度や損害の程度が予測しがたく危険率も高いことから、締結した共済契約の保全を図るため、沿海39都道府県の漁業共済組合が元受けを行い、全国漁業共済組合連合会に再共済し、さらに国と保険契約を結んでいます。

漁業共済の種類

漁業災害補償法に基づく共済の種類及び内容

共済の名称

対象漁業等

漁獲共済 第1号漁業・・・採貝、採藻業のうち、わかめ、こんぶ、てんぐさ、あわびの各漁業
第2号漁業・・・漁船により行う漁業及び定置漁業
養殖共済 かき養殖業
1~2年貝真珠養殖業
1~3年魚はまち養殖業
1~3年魚たい養殖業
ぎんざけ養殖業
ふぐ養殖業
1~3年魚かんぱち養殖業
ひらめ養殖業
1~2年魚すずき養殖業
2~3年魚ひらまさ養殖業
まあじ養殖業
1~2年魚しまあじ養殖業 
特定養殖共済 のり等養殖業
わかめ養殖業
こんぶ養殖業
真珠母貝養殖業
ほたて貝養殖業
かき養殖業                                                       うに養殖業
漁業施設共済 定置網
まき網
浮流し式養殖施設
はえ縄式養殖施設
いかだ
網いけす 

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