森林環境税・森林環境譲与税

森林環境税・森林環境譲与税について

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

 このような現状の下、平成30年(2018年)5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税及び森林環境譲与税の概要

 森林環境税は、令和6年度(2024年度)から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

 また、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に、令和元年度(2019年度)から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。

 森林環境税及び森林環境譲与税の概要等について、分かりやすく紹介するパンフレットを作成しましたので、こちらもぜひご覧ください。

仕組み

森林環境税・譲与税の仕組み

森林環境譲与税の譲与額と譲与基準について

譲与額と譲与基準

 なお、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するために、令和2年(2020年)3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の一部が改正され、令和2年度(2020年度)から令和6年度(2024年度)までの各年度における森林環境譲与税について、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、交付税及び譲与税配付金特別会計における譲与税財源の借入れを行わないこととした上で、森林環境譲与税の譲与額を前倒しで増額することとなりました。

森林環境譲与税の使途(法で定める使途)

 法第34条では、森林環境譲与税の使途について、次のように定められています。

第34条 市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。

一 森林の整備に関する施策

二 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第2条第2項に規定する木材の利用をいう。)の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

2 都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。

一 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項各号に掲げる施策の支援に関する施策

二 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項第1号に掲げる施策の円滑な実施に資するための同号に掲げる施策

三 前項第2号に掲げる施策

3 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

北海道における森林環境譲与税の活用に係る基本的な考え方

 北海道へ譲与される財源については、次の考え方で、市町村の体制整備や森林整備等に対する支援を行っていきます。

1.森林環境譲与税の活用に係る道の基本的な考え方

  • 地域の実情に応じた森林整備や森林整備の促進に繋がる事業を、幅広く弾力的に実施します。
  • 森林吸収源対策等の目標の達成のため、国の予算事業と森林環境譲与税による双方の取組により、森林整備を一層推進します。

2.施策の展開方向

  • 地球温暖化や山地災害の防止など森林の有する公益的機能の発揮に向けて、市町村が主体となって行う森林の整備やその促進につながる取組を支援するため、北海道森林づくり基本計画に基づき、効果的、計画的な施策を展開していきます。
  • 森林環境税及び森林環境譲与税がこれまでの施策では森林整備等が進まない現状を踏まえて創設されたものであることを踏まえた施策を展開していきます。
  • また、北海道と市町村の使途が重複することなく、双方の事業によって相乗効果が図られるよう連携するとともに、市町村の体制整備の進捗等を考慮し、計画的、総合的に支援します。

詳細はこちらをご覧ください。北海道における森林環境譲与税の活用に向けた取組方針 (PDF 323KB)
なお、道の森林環境譲与税を活用した事業の詳細はこちらをご覧ください。(※後日リンク予定)

森林環境譲与税の使途の公表

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途に関する事項について、次のとおり公表します。

主な令和4年度の取組

森林整備の支援等、市町村職員等の研修

市町村林務担当者の知識・技術の向上を図る研修会や現地指導の実施、森林整備を進める上で必要となる各種森林情報等を共有するクラウドシステムの運用、二酸化炭素吸収能力に優れたクリーンラーチ苗木の増産体制の構築など、市町村が森林環境譲与税を活用し森林整備を円滑に進めることができるよう、包括的に市町村を支援しています。

森林整備の支援等、市町村職員等の研修(写真)

木材利用の推進

道産木材製品の利用拡大及び販路拡大を図るため、「HOKKAIDO WOOD」の認知度を高める普及PRの実施や研修会の開催等による市町村への支援を実施しています。
令和4年度は道や木材産業関係企業・団体等からなる協議会により、道外・海外で開催された展示会に道産木材製品を出展するなど、新たな市場の開拓を図りました。

木材利用(写真)

人材育成・担い手対策支援

地域における森林づくりを担う人材を育成するために令和2年度に開校した「北海道立北の森づくり専門学院」の校舎等の施設維持、カリキュラム検討、生徒募集など学院の運営をしています。

北の森づくり専門学院の授業風景、北の森づくり専門学院校舎の写真

普及啓発の支援

地域で開催される植樹活動や木育イベント等の場を活用して、森林の有する公益的機能や森林環境税に係る普及啓発を実施しています。

普及啓発(写真)

使途一覧

 北海道では、市町村の体制強化、市町村による森林整備への支援について「北海道における森林環境譲与税の活用に係る基本的な考え方」に基づき実施いたしました。

市町村

 北海道内の振興局別市町村の森林環境譲与税の使途(公表)については、一般社団法人北海道造林協会の「北海道市町村森づくり総合支援サイト」において、閲覧が可能となっています。

森林環境譲与税市町村取組事例集

 森林環境譲与税について、道内で先駆的に活用を図っている市町村の事例をとりまとめました。

令和2年度森林環境譲与税市町村取組事例集

令和3年度森林環境譲与税市町村取組事例集

令和4年度森林環境譲与税市町村取組事例集

その他

 森林環境税・森林環境譲与税については、総務省ホームページ、林野庁ホームページにも詳細なご説明があります。

カテゴリー

林務局森林計画課のカテゴリ

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