廃棄を決定した文書の公表(水産林務部)
(保存期間が30年を経過した旧永年保存文書)
北海道では、知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年北海道規則第46号)の一部を改正し、公文書の保存期間について、永年保存の区分を廃し、最長30年保存の区分を設けることとしました(新たな保存制度は平成27年度(2015年度)以降に完結する事案に係る公文書から適用されます。)。
これに伴い、これまで長期に保存していた永年保存文書を一律30年保存に切り替えた後、保存期限が30年を経過している文書について、
① 歴史的資料として重要なものは「文書館へ引渡し」
② 業務の遂行上必要があると認められるものは「保存期間の延長」
③ ①及び②に該当しないものは「廃棄」
を行うことになりました。
今後、この取決めにしたがって、廃棄を行う文書(平成5年度(1993年度)に処理が完結し事案に係る文書)を決定しましたので、お知らせします。
なお、当該文書については、ホームページの公開終了後の令和6年(2024年)11月以降、順次、廃棄を行います。
※課名をクリックすると当該課を決定した文書の一覧が御覧いただけます。
部 局 名 | 課 名 | 備 考 |
水産林務部 | 総務課 | 今回廃棄する文書はありません。 |
水産林務部水産局 | 水産経営課 | |
水産林務部水産局 | 漁港漁場課 | 今回廃棄する文書はありません。 |
水産林務部水産局 | 漁業管理課 | 今回廃棄する文書はありません。 |
水産林務部林務局 | 林業木材課 | 今回廃棄する文書はありません。 |
水産林務部林務局 | 森林計画課 | 今回廃棄する文書はありません。 |
水産林務部林務局 | 森林整備課 | |
水産林務部林務局 | 治山課 | 今回廃棄する文書はありません。 |
水産林務部森林海洋環境局 | 森林海洋環境課 | |
水産林務部森林海洋環境局 | 道有林課 | |
水産林務部森林海洋環境局 | 成長産業課 | 今回廃棄する文書はありません。 |
※知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年北海道規則第46号)はこちら
【このページに関する問合せ先】
〇水産林務部総務課総務係
〒060-8588
北海道札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎11階)
電話番号:011-231-4111
FAX番号:011-232-4140
メールアドレス:suirin.somu1(記号)pref.hokkaido.lg.jp
※(記号)を@に置き換えてください。
〇総務部行政局文書課文書係
〒060-8588
北海道札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎5階)
電話番号:011-231-4111
FAX番号:011-232-1385
メールアドレス:bunsho.bunshok5(記号)pref.hokkaido.lg.jp
※(記号)を@に置き換えてください。