保安林制度関係の申請書、届出書に必要な添付書類について

保安林関係の各種申請書・届出書の添付書類が変わりました。

令和5年4月に施行された森林法施行規則の改正に伴い、保安林内での立木の①伐採許可申請書、②立木の伐採の許可を要しない場合の届出書、③作業行為等の申請書、④間伐・択伐の届出書の添付書類が変更になり、以下の書類が必要になりました。

必要になる添付書類

  1. 森林の位置図及び区域図
  2. 本人確認書類
  3. 他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類
  4. 土地の登記事項証明書又はこれに準ずる書面
  5. 伐採する権原を有することを証する書類
  6. 隣接する森林との境界確認書類

上記書類の一部については、省略できる場合もあります。
詳細は以下のとおりですのでご確認ください。

1.森林の位置図及び区域図

申請、届出に係る保安林区域及び伐採等を行う区域について、確認できる図面を作成して提出してください。(令和5年4月以前の提出図面と変更ありません。)

2.本人確認書類

・個人の場合
 住民票の写し、個人番号カード(表面)、運転免許証、国民年金手帳 等
・法人の場合
 法人の登記事項証明書、法人番号を記載した書類、法人の名称及び所在地を記載した書類
・法人でない団体の場合
 団体の規約、団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

3.他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類

当該申請を行う区域について、他の行政庁の許認可を受ける必要がある場合は以下の書類を提出してください。
・行政庁が発行した証明書、許認可証の写し
・申請中の許認可については、許認可の種類、申請先行政庁及び申請年月日を記載した書類
・申請前の許認可については、許認可の種類、申請先行政庁及び申請予定時期を記載した書類

4.土地の登記事項証明書又はこれに準ずる書面

申請に係る行為をする権限があることを確認するため、土地の登記事項証明書かこれに準ずる書類を提出してください。

なお、保安林台帳の土地の所有者からの申請・届出の場合は添付を省略できる場合があります。

5.伐採する権原を有することを証する書類

伐採を伴う申請・届出で申請者・届出者が森林の土地の所有者でない場合は、森林を伐採する権原を有することを証する書類を提出してください。
伐採する権原を有することを証する書類の例は以下のとおりです。
例)立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採の同意書・承諾書、伐採の受委託契約書

6.隣接する森林との境界確認書類

申請・届出の対象となる森林に隣接する森林の所有者等と境界の確認を行ったことを証する書類を提出してください。
書類の作成に当たっては、以下の例を参考にして、確認した地番及び森林所有者の住所、氏名と確認日時及び確認方法を記載してください。

ただし、以下の場合には境界確認書類の添付を省略することができます。

1.申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合

路網の作設や施設の保守等のため線状又は単木的な伐採を行う場合や、面的に伐採する場合であって申請者が隣接する森林の土地から距離をおいて伐採することを明らかにした場合がこれに該当します。

2.地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合

明確な谷や尾根により境界を判断できる場合や、地籍調査済みで境界を示す杭が存在している場合や、立木への標示や林相により境界が明らかな場合がこれに該当します。

3.申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合

申請者が国、地方公共団体又は独立行政法人である場合や、伐採開始時までに隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行うことを明らかにした場合がこれに該当します。

上記により土地の境界確認書類を省略する場合は、そのいずれに該当するのか具体的な理由を整理した書類を提出してください。

添付書類の内容については、提出部局で審査・確認を行い、補正の指導等が行われる場合がありますので御了承ください。

書類の提出・相談について

申請書・届出書及びその添付書類の作成で不明な点がありましたら、以下の提出先部局にご相談ください。

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