保安林の規制についてのよくある質問
保安林に指定されると森林の取り扱いにいくつかの制限を受けます。よくある質問についての回答は以下のとおりです。
質問1.保安林内の木を伐採できますか?
・保安林を伐採するときには知事の許可が必要です。
・伐採跡地への植栽の義務が生じる場合があります。
保安林に指定された森林が過度に伐採されたり伐採跡地の森林への復元が早期に行われない場合、保安林が果たすべき働きが十分に発揮されなくなる恐れがありますので、そうしたことにならないよう、保安林を指定するときに保安林の目的や現地の状況に応じて伐採の方法や伐採の限度、伐採跡地の植栽の方法などを定めます。これを”指定施業要件”といいます。
保安林内で木を伐採する場合は、その伐採の方法、伐採後の跡地の取扱い方法が”指定施業要件”のとおりであるか審査するため、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。
また、土石の採掘や土地の形質を変更する場合もあらかじめ知事の許可を受けなければなりません。これらの行為についても保安林の働きが損なわれない場合は許可されることとなっています。
質問2.保安林内に住宅を建てるなど森林以外の目的に利用できますか?
原則として他の目的への転用はできません。
保安林は災害を防いだり生活環境を守るなどの目的のため、森林の状態のまま保全されることが必要ですから、例えば森林を開発して宅地などに転用することはできません。
質問3.保安林は売買できますか?
保安林の所有権の移転に制限はありません。
保安林の売買は自由です。その場合、保安林に対する規制等は新所有者に引き継がれます。
その他で保安林制度について確認したいことがある場合
保安林制度やご自身が所有している保安林に関する問い合わせについては、各(総合)振興局林務課担当係までご相談ください。